技術・人文知識・国際業務の在留資格について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)、若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術、若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。

該当範囲

入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は,本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定している。 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは 法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 (一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・ 管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第1の2

(1)技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する範囲

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う①自然科学の分野(注1)に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動,②人文科学の分野(いわゆる文科系の分野であり,社会科学の分野も含まれる。)(注2)に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動が該当する。

(注1)自然科学の代表的なものは,以下のとおり。
数理科学,物理科学,化学,生物科学,人類学,地質科学,地理学,地球物理学,科学教育,統計学,情報学,核科学,基礎工学,応用物理学,機械工学,電 気工学,電子工学,情報工学,土木工学,建築学,金属工学,応用化学,資源開 発工学,造船学,計測・制御工学,化学工学,航空宇宙工学,原子力工学, 経営 工学,農学,農芸化学,林学, 水産学,農業経済学,農業工学,畜産学,獣医学, 蚕糸学,家政学,地域農学,農業総合科学,生理科学,病理科学,内科系科学,外科系科学,社会医学,歯科学,薬科学

(注2)人文科学の代表的なものは,以下のとおり。
語学,文学,哲学,教育学(体育学を含む。),心理学,社会学,歴史学,地 域研究,基礎法学,公法学,国際関係法学,民事法学,刑事法学,社会法学,政治学,経済理論,経済政策,国際経済,経済史,財政学・金融論, 商学,経営学,会計学,経済統計学

(2) 用語の意義

ア 「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり,上記(1) の(注1)にあるような自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいう。 

「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり,上記(1)の(注 2)にあるような人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務で あることを意味する。 

大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。 

イ 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは,いわゆる 外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。また,「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならない。 

 (3)他の在留資格との関係

入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄の括弧書きのとおり,申請人の行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に係る活動に該当す る場合であっても,その活動が「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」、「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」, 「企業内転勤」,「介護」及び「興行」のい ずれかに係る活動に該当する場合は,これらの在留資格を決定する。 

ア 教授  

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をする場合は,「教授」の在留資格を決定する。 

なお,外国人が契約する機関がこれらの教育機関以外であっても,研究等を行う場所がこれらの教育機関である場合は、「教授」の在留資格となる。

イ 経営・管理 

企業の経営活動や管理活動は,自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複する。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格を決定する。 

また,申請人の業務内容に一部企業の経営活動や管理活動が含まれているが,「経営・管理」の活動には該当しない場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の該当性の有無について留意する。 

なお,企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が,昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・ 管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし,現に有する「技術・人文 知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えない。 

ウ 法律・会計業務 

下記3(1) イ【参考1】参照。 

エ 医療 

法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する場合は, 「医療」の在留資格に該当し,医療に係る業務に従事する活動のうち,特定の資格を有しなくても行うことができる活動は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し得る。 

オ 研究 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は,その有する技術や知識を用いて,公 私の機関の業務の遂行に直接資する活動であるのに対し,「研究」の在留資格は,その技術等の研究をすること自体を目的とする活動である点において相違する。

カ 教育 

「教育」の在留資格は,本邦の小学校,中学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動であるのに対し,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は,教育機関以外の機関において,本邦の公私の機関との契約に基づいて,自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動が該当する。 

キ 企業内転勤 

(ア) 「企業内転勤」の在留資格においては,期間を定めて転勤するものであること及び転勤した特定の事業所においてしか活動を行うことができないことが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と相違する。

 (イ)「企業内転勤」に係る基準省令第1号は「申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において1年以上継続して法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」と定めているが, 仮に当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしておらず「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準に適合しない場合であっても,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合には,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能である。 

その場合,本邦にある外国法人の本店,支店等と直接雇用契約を締結していないことも考えられるところ,本邦の公私の機関との契約については、転勤前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでおり,当該雇用契 約をもって「本邦の公私の機関との契約」があるといえることから,同一の法人の 外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約は不要である。(第16節第2の3参照) 

ク 介護 

介護福祉士の資格を有する者が,本邦の病院,介護施設等で介護業務を行う場合の ほか, ケアマネージャーとしての業務に従事する場合は,在留資格「介護」に該当する。 

なお,在留資格「技術・人文知識・国際業務」では,介護施設における入浴,食事の介助等の介護業務を行うことはできない。 

ケ 興行 

「興行」の在留資格に係る活動には,興行活動者と一体不可分な関係にある者もこれに該当する。自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事するスポーツ選手のコーチ,トレーナーや録音,録画技術者等が考えられるところ,これらの者が行う活動は,「興行」の在留資格に該当する。 

基準

(1)本文 

申請人が次のいずれにも該当していること(注:基準省令第1号から第3号までをいう。)。ただし,申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。 

上陸基準省令

ア 要件の内容 

上陸許可基準に適合するためには,基準省令第1号から第3号までのいずれにも適合することが必要である。ただし,申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,これらの要件に適合することを要しないこととされている。 

(注)外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号。以下「外弁法」という。)に規定する国際仲裁事件の手続に関する代理に係る業務に従事しようとする場合は,その業務の国際性やその業務に従事する者の円滑な受入れを図る観点から1号から3号までの適用はない。 

イ 用語の意義

 (ア)「外国弁護士」とは,「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」(外弁法第2条第2号)をいうが,外弁法第58条の2にいう「外国弁護士」には外国法事務弁護士としての承認を受けた者は含まれない。 

なお,外国法事務弁護士も外弁法第5条の3に基づき国際仲裁代理を行うことができる。 

(イ)「国際仲裁事件」とは,「国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であって,当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。」(外弁法第2条第11号)とされている。 

(2)第1号(※技術・人文知識)

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し, これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関す る技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報 処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 

口 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了 (当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。 

ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校、中等教育学校の後期課 程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 ア 要件の内容 

第1号本文は,外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合の経歴要件について定めたものであり,イからハまでのいずれかに 該当する必要がある。 

(ア)一定の学歴要件を有し又は一定年数以上の実務経験を有していることにより,従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要であり,次のいずれかに適合することを要する。

 ① 学歴要件 

イ及びロは学歴要件を定めたものであり,次のいずれかに適合することを要する。 

a 従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(1号イ) 

b 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)。(1号ロ)

 ② 実務経験要件 

ハは実務経験要件を定めたものであり,10年以上の実務経験を有することを要する。この年数には,大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含むものとする。(1号ハ)

(イ)第1号ただし書きは,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,第1号に適合することを要しないこととされている。 

(注1)いわゆるIT技術者の円滑な受入れを図る観点から法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」(平成25年法務省告示第437号)に定められている。 

なお,情報処理技術に関する試験は同告示第1号から第10号までに定めるもので,情報処理技術に関する資格は同告示第11号及び第12号に定めるものである。

 (注2) IT告示第2号に掲げる「系統分析員(システム・アナリスト)」,「高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)」及び「程序員(プログラマ)」につ いては,2004年に中国での制度が変更された際に,合格証の更新制とな り「3年」の有効期限が設けられた。3年目に継続のための教育を受けるこ とにより有効期限がさらに3年間延長されることとなるところ,これら資格 を有する者から有効期限が失効していたものが提出されたとしても,一度取得した資格は有効なものとみなし,告示に掲げる資格を有しているものとして扱う。 

また,「程序員(プログラマ)」について,2004年秋の中国での制度 変更の際に,「初級程序員(ジュニア・プログラマ)」が告示に掲げる「程 序員」に統合されたところ,統合された際に自動的に「程序員」へ格上げされたものではないことから,「初級程序員」を有する者については,IT告示の適用を受けない。

 イ 留意事項 

(ア)自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について 

自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要である。この「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については,大学にその学問が課程として設置されているかどうか,また,「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」については,資格試験を目安とする場合に「大学卒業者は通常○級を取得する試験である」ということなどを考慮する。

 (イ)従事しようとする業務と専攻科目との関連性について 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である。 

ただし,専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく,関連していればよいため,その判断は実際に履修した科目等も確認して行う。この点,大学を卒業した者については,大学が,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし,また,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると(学校教育法第83条第1項,第2項),大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,比較的緩やかに判断されることとなる。 

(注)特段の事情がない限り、大学を卒業していることをもって,自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務との関連性を認めて差し支えない。 

また,専門職大学及び専門職短期大学は,深く専門の学芸を教授研修し、専門性を求められる職業を担うために必要な実践的かつ応用的な能力を育成・展開させることを設置目的としており(同法第83条の2),その教育は,理論にも裏付けられた実践力の育成,特定職種の専門性に止まらない幅広い知識等の習得,分野全般 への精通のほか,関連他分野への展開,生涯にわたる資質向上のための基礎の涵養を特色としていることから,大学と同様に関連性の判断については柔軟に判断して差し支えない。 

なお,専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされており(同法第124条),大学とは設置目的が 異なるものである。 

(ウ)専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める告示 

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校 の専門課程の修了に関する要件を定める件」(平成23年法務省告示第330号) を定めており,要件に適合するものは,次のいずれかである。

①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け,「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告 示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること。 

②同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること。 

(注)上記告示は、「研究」及び「教育」の在留資格に係る上陸基準省令においても適用があり,それぞれの要件が定められている。 

 (オ)設備及び編制に関して各種学校に準ずるファッションデザイン教育機関を卒業した者 

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件別表第4に定めるファッションデザイン教育機関(以下「ファッションデザイン教育機関」という。)を卒業したとしても,上陸基準省令第1号ロに適合しないところ,「国家戦略特区に おける追加の規制改革事項等について」(平成28年3月2日国家戦略特別区域諮 問会議決定)等を踏まえ,ファッションデザイン教育機関のうち,専門的な知識及び技術を修得することが可能と認められる専攻科等を卒業した留学生については, 次のとおり取り扱う。

1 取扱いの概要 

ファッションデザイン教育機関の特定の専攻科・コースについて、経済産業省 が審査委員会の提言を踏まえ,外国人留学生が卒業後我が国において専門的知識 及び技術を生かして就労するために必要な教育機関としての要件に適合すると認 め,当局がこれに同意したときは,当該専攻科・コースを卒業した留学生からなされた就職を目的とした在留資格変更許可申請であって,上陸基準省令1号ロに適合しない場合であっても,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとは取り扱わない。 

(注)ファッションデザイン教育機関の専攻科における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること(専修学校専門課程を修了した者と同様の審査を行う。)。

 2 対象 

経済産業省による認定は専攻科・コース単位で行われることから,一つのファッションデザイン教育機関に,本件取扱いの対象となる専攻科・コースと対象とならない専攻科・コースが混在するところ,対象となる専攻科・コース及び対象者は次のとおり。 

(略)

3 留意事項 

a 対象となる在留資格変更許可申請においては,経済産業省からファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写しを提出することとなっている。そのほかの資料については,第31節による。

 b 以下の者については本件取扱いの対象外となる。 

(a)卒業した専攻科・コース又は卒業時期が上記の表に記載された専攻科・コース又は卒業時期以外である者 

(b)対象者であっても,対象となる専攻科・コースを卒業後に単純出国し,技術・人文知識・国際業務等の在留資格認定証明書交付申請に及んだ者 

4 前記2の対象者が卒業後就職活動を行う場合の取扱い 

対象者から,就職活動を行うとして「特定活動」への在留資格変更許可申請がなされた場合には,第21節第2の8に準じて取扱う。ただし,前記3b(a)に該当する者は,継続就職活動の対象とならない点に留意する。

(3)第2号(※国際業務)

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。 

イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 

ロ従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。 ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。

 ア要件の内容 

第2号は,外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に 従事する場合の要件を定めており,イ及びロのいずれにも該当していることを要する。

 (ア)イは,外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の決定を受けて本邦に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に限定したものである。

 (イ)ロは,外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めている。実務経験は, 「関連する業務について」のものであれば足り,外国人が本邦において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていない。 

ただし書の規定は,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務は,外国人の母国語に係るものが通常であり,実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから,大学を卒業していれば,実務経験は要しないことを定めたものである。 

イ 留意事項 

行おうとする活動が第2号イに列挙されている「翻訳,通訳,語学の指導,広報, 宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても,大学等において,これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し,専門士の称号を得たものである場合は,第1号が適用される。 

(4) 第3号 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

要件の内容 

第3号は、自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも,外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも,当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを要件としたものである。

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