経営・管理ビザの必要書類

区分(所属機関)

経営管理ビザの必要書類には、自身の所属する、あるいは経営する機関(企業)がどの程度の規模であるかによって、提出書類が異なります。

まずはそのカテゴリー区分から見ていきます。

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(6)一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上のいずれにも該当しない団体・個人

提出資料

では次に、それぞれのカテゴリーごとに決められた提出書類を見ていきます。基本的には、カテゴリーが低くなると、その分提出書類が増えるイメージです。

共通

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 カテゴリー1~3のいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー3,4

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通

※本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

※7(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

10事業計画書の写し 1通

11直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4

12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

備考

※申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html 

※※1 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
    2 本邦事業所の設置について委託されていることが分かるもの(当該委託に係る契約書等) 提示
上記については,代理人(電子政府の総合窓口のページにリンクします。),申請取次者又は 法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
2について,本邦に新たに事業所を設置する場合であって,事業所の経営者又は管理者が不在の間の事業所設置業務全般を任されている方が該当し,併せて1の提示も必要となりますのでご留意ください。
また,2については,当局の事務の都合上,申請受付時に写しの作成(コピー)をさせていただきますので,あらかじめ,ご承知おき願います(提出用にコピーを用意していただきますと受付時の待ち時間短縮になります)。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留意事項

  1. 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  2. 在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には,入国までの各手続において確認を行う等により,手続に時間を要する場合がありますので,提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しをあわせてご提出下さい。
  3. 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。

(引用元:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan66.html

VISA

レッツ ゴー ふ あん は フフフ の フ050-710-77707※留守番電話になりましたら、必ず一言メッセージをお願い致します(営業電話が非常に多いため)。当方より折り返しご連絡致します。(Tel No,末尾5554より折り返す場合があります)

お問い合わせはこちら どうぞお気軽にご連絡くださいませ。