技術・人文知識・国際業務の在留資格について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)、若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術、若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。

在留期間

5年 

次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの。 

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) 

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) 

③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの 

④ ③以外の場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で,かつ, 本邦において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの 

⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの 

3年 

次のいずれかに該当するもの。 

① 次のいずれにも該当するもの 

 a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの 

 b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの 

② 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

 a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず,かつ、③又は④のいずれかに該当するもの 

 b 就労予定期間が1年を超えるもの 

③ 5年,1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの 

1年

次のいずれかに該当するもの。

① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1,2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの 

② 3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの 

③ 職務上の地位,活動実績,所属機関の活動実績等から,在留状況を1年に1度確認する必要があるもの 

3月

就労予定期間が3月以下であるもの

日本の外国人おける技術・人文知識・国際業務ビザの割合

出入国在留管理庁(令和2年6月末現在)

上記の資料によりますと、日本における「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の割合は、外国人全体の10.0%で約289,000人とのことです。

同ビザの2016年度と比較しますと、当時は約161,000人との数値ですので、およそ180%もの増加率となっています。

この結果は昨今の日本の労働力不足の背景を如実に示しているものと言えるでしょう。今後は新設された特定技能ビザとともに、まだまだその人数は伸びる余地があるものと思われます。

関係法令等

リンク先:e-gov法令検索

入管法(出入国管理及び難民認定法

入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則

上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

参考リンク

就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)(リンク先:出入国在留管理庁)

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(リンク先:出入国在留管理庁)

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について(リンク先:出入国在留管理庁)

日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について(リンク先:出入国在留管理庁)

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細

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