特定技能1号外国人の基準(上陸基準省令)
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動
申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ヘ 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)
(1) 年齢基準
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号) 第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり, かつ当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては,ハ及びニに該当することを要しない。
イ 18歳以上であること。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア要件の内容
我が国の労働法制上,法定時間外労働や休日労働等の規制なく就労が可能となるのは18歳以上であることから,本制度において受け入れる外国人の年齢も同様に18歳以上とするもの。
イ 用語の定義
「18歳以上」とは,本邦入国時において18歳以上であることを要するものであり,本国において成人であるか否かを問わない。
ウ 審査のポイント
(ア)申請書(申請人作成用)の「生年月日」欄の記載から,申請人が18歳以上であることを確認する。
(イ)在留資格認定証明書交付申請の時点で18歳未満であっても,申請書(申請人等作成用)の「入国予定年月日」欄の記載から,上陸許可申請時において,18歳以上に達していると見込まれるときは,基準適合性があるものとして在留資格認定証明書を交付して差し支えない。
(2) 健康状態が良好であること
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習の 適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第 2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第 2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり,かつ,当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては,ハ及びニに該当することを要しない。
口 健康状態が良好であること
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア要件の内容
特定技能外国人が,在留資格「特定技能」に係る活動を安定的かつ継続的に行うことが見込まれるだけの健康状態にあることなどを求めるもの。
イ 審査のポイント
(ア) 健康診断個人票(参考様式第1-3号)の記載から,申請人が在留資格「特定技能」に係る活動を支障なく行うことが可能であることを確認する。なお,健康診断個人票に申請人が本邦において安定的かつ継続的に就労活動を行うことについて健康上の支障はない旨の記載があれば、明らかな疑義がある場合を除き,基準に適合しているものとして取り扱って差し支えない。
(イ)健康診断個人票(参考様式第1-3号)とは異なる様式で提出があった場合には,健康診断個人票(参考様式第1-3号)に掲げる項目が網羅されていることを確認し,項目に漏れがあれば追加で当該項目について受診した上で健康診断書を提出するよう求める。
(ウ)在留資格認定証明書交付申請においては,申請日の3か月前から申請日までに,医師の診断を受けていることを確認する。
(エ) 「技能実習」等からの在留資格変更許可申請においては,申請日の1年前から申請日までに,労働安全衛生法に基づき定期健康診断を受診しているとして当該診断結果が提出されている場合には,健康診断個人票(参考様式第1-3号)と同一の項目の受診内容であることが確認でき,かつ,医師の所見欄に特段の異常がある旨の記載が認められなければ,改めて健康診断を受診させなくても差し支えない。なお,受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))の提出は求める。
ウ 立証資料
健康診断個人票(参考様式第1-3号)
受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))
(3)技能水準
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習 の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2 条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定 する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり,かつ, 当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務におい て要する技能と関連性が認められる場合にあっては,ハ及びニに該当することを要しない。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
ア要件の内容
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験等により証明されていることを求めるもの(試験ルート)。
また,申請人が技能実習2号を良好に修了しており,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連すると認められるものについては試験が免除されることとされている(技能実習ルート)。
なお,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業との関連性については,分野別の特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(以下「分野別運用要領」という。)及び第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る 業務内容・試験・技能実習対応表」を参照すること。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00132.html
イ 用語の解説
(ア)「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」とは,基本方針において、相当期間の実務経験等を要する技能であって,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できるだけの水準をいうものとされている。また, 具体的な技能水準については、分野別運用方針に定められている。
(イ)「試験その他の評価方法」とは、分野別運用方針において定める試験等をいう。
a 分野別運用方針で定める技能試験
分野所管行政機関が実施する試験は,原則として国外で実施されるが,各分野における人材受入れ需要等を考慮し、国内においても実施することができることとされている。
ただし,国内受験対象は,在留資格を有する者としており,試験の実施方法等の詳細は「特定技能」に係る試験の方針について」(令和2年1月30日出入国在留管理庁。以下「試験方針」という。)及び各試験実施機関が定める試験実施要領に記載された内容に従う。
また,受験資格が認められるからといって「特定技能」への在留資格の変更が当然に認められるものではないことに留意する。
なお,「特定技能」への在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとは認められない者の具体的な例は次のとおりである。
・ 「退学・除籍留学生」(所属していた教育機関における在籍状況が良好ではないことを理由とするものをいい,所定の課程を修了して卒業した者を含まない)
・ 「失踪した技能実習生」
・ 「短期滞在」の在留資格を有する者
・ 在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるものであって,その活動計画の性格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1),又はその活動計画により,当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)
(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。
・「研修」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
(注2)その活動計画により,当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの
・ 「特定活動(外国人起業活動促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。)
・ 「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。)
※ 「特定活動(外国人建設就労者)」又は「特定活動(外国人造船就労者)」の在留資格で在留する者に係る適正監理計画は、受入れ企業ごとに策定さ れるものであり,個々の外国人の活動を定めるものではないことから,上記の活動計画とは性質が異なるものである。
よって,「特定活動(外国人建設就労者)」又は「特定活動(外国人造船就労者)」の在留資格で現に活動中の者が,「特定技能」の在留資格へ変更することは可能である。
b a以外の方法による評価
分野別運用方針においては、各分野の特性に応じて,技能試験によらない方法で技能水準にあると評価される場合があり,この方法を採用している分野等の詳細に ついては,第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る業務内容・試験・技能実習対応表」を参照すること。
(ウ)「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、技能実習2号の技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること,又は,技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの,特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況,生活態度等を記載した評価に関する書面により,技能実習2号を良好に修了したと認められることをいう。
なお,実習実施者の都合など,技能実習生の責めに帰すべき事由によらない事由により,実習を行うことができなかった期間がある場合は,当該事情を考慮し,実際に技能実習を行っていなかった期間についても、技能実習を行った期間として2年10か月に含めて差し支えない。
(エ)技能実習2号を修了した者には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)技能実習法施行前の技能実習生及び研修・技能実習制度下の「特定活動」の技能実習生も含まれる。
ウ 審査のポイント
申請書(申請人等作成用V)の記載から,技能水準の証明が試験によるもの,その他の評価方法によるもの,技能実習2号を良好に修了したことによるもののいずれに 当たるかを確認し,試験によるもの及びその他の評価方法によるものについては,次 の(ア)に従い、技能実習2号を良好に修了したことによるものについては次の(イ) に従い技能水準の証明がされていることを確認する。
(ア)試験ルート
技能試験の合格証明書又は合格を証明する資料の記載から,申請人に従事させようとする特定産業分野(業務区分)と当該試験が対応していることを分野別運用方針, 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領及び第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る業務内容・試験・技能実習対応表」を参照して確認する。
(イ)技能実習ルート
申請人が,過去に技能実習生であった場合には,技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格の有無に応じて,以下のとおり取り扱うものとする。
ただし,申請人が特定技能雇用契約を締結する特定技能所属機関が,当該申請人を技能実習生として雇用していた実習実施者と同一であって,過去1年以内に技能実習法上の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度の「改善指導」を含む。)を受けていない場合は,当該特定技能所属機関が適正な評価を行うことができるものとみなして,以下のa及びbによることなく,申請人が技能実習を2年10か月以上修了していることのみをもって,技能実習2号を良好に修了したものと取り扱う。
a 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格した者
(a)特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)の記載及び電算記録から,申請人が技能実習を2年10か月以上修了していることを確認する。
(b)技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料の記載及び第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る業務内容・試験・技能実習対応表」から、技能実習2号の職種・作業が申請書(所属機関作成用)の特定産業分野(業務区分)と関連性を有するものとして対応していることを確認する。
(c)なお,複数の職種・作業を組み合わせた技能実習に従事した者が,従たる職種・作業に係る技能実習について,技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格した場合には,当該従たる職種・作業に係る技能実習を2年10か月以上修了していなかった場合(例:技能実習2号から複数の 職種・作業を組み合わせた技能実習を行った場合)でも,主たる職種・作業の
技能実習で2年10か月以上修了していることが確認できれば,本要件に適合するものとして差し支えない。
b技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受験したが合格していない者(旧制度の技能実習生を含む。)
技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受験したがこれに合格していない者については,次の(a)から(f)に従い、技能実習2号を良好に修了しているか否かを確認する。
(a) 特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)の記載及び電算記録から,申請人が技能実習を2年10か月以上修了していることを確認する。
(b)申請人が技能実習2号を行っていた実習実施者(旧制度の実習実施機関を含む。以下同じ。)が作成した技能実習生に関する評価調書 (参考様式第1-2号) の記載から,技能検定又は技能実習評価試験を受験した結果,不合格となったものの,技能実習実施中の出勤状況や技能の修得状況,生活態度等を総合的に考慮し、技能実習2号を良好に修了したことを確認する。
なお,技能検定又は技能実習評価試験を受検していない旧制度の技能実習生についても,上記に準じて技能実習2号を良好に修了したことを確認する。
(c)技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)における「技能実習実施状況」の記載において,明らかに技能等の修得等が良好でないと認められる場合を除いて,良好に技能実習を修了したと取り扱って差し支えない。
なお,実習監理を行っていた監理団体が解散をしている場合など,監理団体が評価調書(参考様式第1-2号)に必要な記載を行うことができない場合には,実習実施者において必要な記載がされていることをもって,技能実習2号を良好に修了したことの有無を確認することとして差し支えない。
(d)技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)により基準に適合しているものと評価した場合であっても,(略)
(e) なお、複数の職種・作業を組み合わせた技能実習に従事した者が,従たる職種・作業に係る技能実習について,技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には,技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)の提出があったとしても、技能実習2号を良好に修了したものとして評価しない。
(f) なお,公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が発行した「技能実習修了証書」は、出勤や欠勤の状況が明らかでないほか、技能実習の実施状況について評価するものではないことから,評価調書(参考様式第1-2号)。 の代替として,技能実習2号を良好に修了したことの証明とはならないことに留意する。
エ 立証資料
(ア)試験等により技能水準を証明する場合
・技能試験の合格証明書又は合格を証明する資料
.・分野別運用方針で定めるその他の評価方法を満たすことを証明する資料
(イ)技能実習2号を良好に修了したことによる技能水準を証明する資料
i 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格した場合
・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格したことを証明する資料
ii 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合
・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
(4) 日本語能力水準
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり,かつ,当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては,ハ及びニに該当することを要しない。
二 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア 要件の内容
申請人が,ある程度の日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を有していることが試験等により証明されていることを求めるもの。
なお,申請人が技能実習2号を良好に修了している場合は,原則として,修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しない(試験免除)。ただし、介護分野において証明を求めることとしている介護日本語評価試験の合格については,当該試験が介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を有していることを確認するものであることから,介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き,試験免除されないことに留意する(詳細は第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る業務内容・試験・技能実習対応表」を参照すること。)。
イ 用語の定義
(ア)「本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力」とは、分野別運用方針,分野別運用要領及び試験方針に記載された日本語能力をいい,当該日本語能力水準を有していることの判断は,分野所管行政機関が定める試験等により確認する。
(イ)「試験その他の評価方法」とは,分野別運用方針において定める試験等をいう。
なお,詳細は前記(3)イ(イ) a を参照する。
(ウ) 分野別運用方針で定める日本語試験は、分野所管行政機関が実施することとなり,分野ごとに異なるが,国内外で実施され,受験資格の制限はない。
ウ 審査のポイント
申請書(申請人等作成用V)の記載から,申請人が試験による証明又はその他の評価方法により日本語能力水準を証明しようとする場合は後記(ア)に従い、技能実習2号を良好に修了したことにより日本語能力水準を証明しようとする場合は後記(イ)に従って確認する。
(ア) 試験ルート
日本語試験の合格証明書又は合格したことを証明する資料の記載から,合格した試験が,申請人が従事しようとする業務が属する分野別運用方針に定められた試験と一致することについて,第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る業務内容・試験・技能実習対応表」を参照して確認する。
(イ)技能実習ルート
前記(3)ウ(イ)を参照する。
ただし,前記アのとおり,技能実習2号を良好に修了している場合は,原則として,修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず,日本語能力水準について 試験その他の評価方法による証明は要しないことに留意する。
エ 立証資料
(ア)試験等により日本語能力水準を証明する場合
・日本語試験の合格証明書又は合格を証明する資料
・分野別運用方針で定めるその他の評価方法を満たすことを証明する資料
(イ)技能実習2号を良好に修了したことにより日本語能力水準を証明する場合
i 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格した場合
・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
ii 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合
・ 特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
・技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
(5) 出入国管理上の支障がないこと
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり,かつ,当該修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の特定技能の在留資格に係る基準の規定に基づき退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令第1条に定める地域の権限ある機関を定める件(平成31年法務省告示第85号)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は,イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア 要件の内容
自国民引取り義務を履行しない等,退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域からの受入れを認めないもの。
イ 用語の解説
退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは,告示で定める次の国・地域 をいう(平成31年4月1日時点)。
・ イラン・イスラム共和国
ウ 審査のポイント
上記イの国籍を有する者から,在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請があった場合には,適合しないこととなる。
(6) 在留期間が通算して5年に達していないこと
<上陸基準省令第1号(特定技能1号) >
へ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限 る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては,当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア 要件の内容
在留資格「特定技能1号」で在留できる期間を通算して5年間とするもの。
イ 用語の定義
(ア)「通算」とは,特定産業分野を問わず,在留資格「特定技能1号」で実際に本邦に在留した期間をいう。また、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた経歴を有する場合は,過去の在留期間も含まれることから,在留が連続した期間に限られず,単純出国した場合にも,通算在留期間が5年に達するまでは,再度新規入国して在留することもできる。
(イ) 失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇中等,実際に稼動していない期間がある場合であっても,「特定技能1号」で本邦に在留している期間として通算在留期間に計上する。
(ウ)再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間についても,「特定技能1号」で本邦に在留している期間として通算在留期間に計上する。
(エ)「特定技能1号」を有する者がした在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(転職を行うためのものに限る。)に係る特例期間についても,「特定技能1号」で本邦に在留している期間として通算在留期間に計上する。
ウ 審査のポイント
(ア)申請書(申請人等作成用 V),特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)の記載及び電算記録から,「特定技能1号」での通算在留期間が5年に満たないことを確認する。
(イ)通算在留期間については,新規入国から単純出国までの在留期間ごとに算出する在留期間を合算する。なお,合算後,1か月に満たない日数については、30日をもって1か月とし,その余の日数は切り捨てる。ただし、通算在留期間が30日に満たない場合は,当該在留期間は1か月とする。
(参考)通算在留期間算出の例
①1回目の在留期間が2年6か月15日
②2回目の在留期間が25日
③合算期間は,2年6か月40日(①+②)
④通算在留期間は,2年7か月
(ウ)在留中に通算在留期間が5年に達する場合は,他の在留資格への変更が認められた場合を除き,在留期間の更新を認めない(雇用契約期間が残存している場合であっても,通算在留期間が5年を超える在留は認めない。)。
(エ) (略)
(オ)平成31年4月の特定技能制度施行以後に同年2月26日付け法務省管在第1298号通知等に基づき, 「特定技能1号」への移行準備を目的として「特定活動」(告示外)への在留資格変更許可を受けて在留していた者については,当該「特定活動」で在留していた期間も「特定技能1号」で在留したものとみなして通算在留期間に含めることとなることに留意する。
(カ)「特定技能1号」での通算在留期間が4年を超えている者からの在留諸申請については,残余の雇用期間を下回らない在留期間のうちで最短の在留期間を決定することとなる(第5 在留期間を参照すること。)。
エ 立証資料
特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)
(7) 保証金・違約金契約の禁止
<上陸基準省令(特定技能1号)>
2号 申請人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず,かつ,締結されないことが見込まれること。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア 要件の内容
申請人又はその親族等密接な関係を有する者が,保証金の徴収を受け又は違約金契約の締結をさせられている場合は,特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあることから,これらの契約が締結されておらず,また,今後も締結されないことが見込まれることを求めるもの。
イ 用語の定義
(ア)「保証金」や「違約金」とは,名目のいかんを問わず,実質的に財産の管理に当たる行為の全てを含む。
(イ)「申請人と社会生活において密接な関係を有する者」に該当するか否かについては,その者が金銭的な負担を負うことが,申請人が労働を強制される契機となったり,足止め策として自由に転職できないなどの要因となり得るか否かで決まることとなる。
(ウ) 「金銭その他の財産」とは、金銭だけでなく,有価証券,土地,家屋,物品等の金銭的な価値のあるものをいう。
(エ)「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは,特定技能所属機関から失除することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか,当局や労働基準監督官署への法令違反に係る相談をすること, 休日に許可を得ずに外出すること, 若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める契約,又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当する。
ウ 審査のポイント
(ア)申請書(所属機関等作成用V)の記載から,申請人が保証金の徴収等をされていないことを確認する。
(イ) 支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)の記載から,申請人が保証金の徴収等をされていないことを確認する。
(ウ) 事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)の記載から,特定技能雇用契約の締結に当たって,保証金の徴収等が禁止されている旨の説明を行っていることを確認する。
(エ) 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の記載から,事前ガイダンスにおいて「保証金の徴収,契約の不履行について違約金契約等を締結することは禁止されていること」が情報提供項目として含まれていることを確認する。
エ その他留意事項
保証金の徴収及び違約金契約の締結については,徴収する主体を特定せず,幅広く規制の対象としている。また,特定技能外国人の申告又は関係行政機関からの通報等を端緒として事後に発覚した場合には,この基準を満たしていないものとして,後記第8の応用・資料編「4特定技能所属機関又は登録支援機関が不適格行為に及んだ場合の措置」に基づき,調査・指導を行う。
オ 立証資料
事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)
支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)
1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
(8) 費用負担に係る合意
<上陸基準省令(特定技能1号) >
3号 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては,その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
5号 食費,居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について,当該申請人が,当該費用の対価として供与される食事,住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり,当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア 要件の内容
申請人が入国前及び在留中に負担する費用について,その意に反して徴収されるなど不当な費用徴収を防止するため,申請人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるもの。
イ 用語の定義
(ア)上陸基準省令第3号の「費用」とは,申請人が本邦に入国するに際して,その準備のために支払ったものをいい,費用を支払った相手方を問わない。
(イ)上陸基準省令第5号の「費用」とは,申請人が入国後に特定技能所属機関等に定期的に支払うこととなるものをいう。
ウ 審査のポイント
(ア)共通事項
申請書(申請人等作成用V)の記載から,特定技能活動の準備に関し支払った費用及び定期的に負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを確認する。
(イ)本邦外で活動の準備に関して外国の機関に支払っている費用
支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)から,申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は入国若しくは在留資格「特定技能」に係る活動の準備に関し,外国の機関に対し,支払う費用の額及び内訳について合意した上で,当該費用を支払っており,その額及び内訳が,社会通念上不当なものであると解される場合には,申請人が真に合意をしていることについて慎重に審査を行う。
(ウ)本邦在留中に定期に負担する費用
a 雇用条件書の別紙「賃金の支払」(参考様式第1-6号)から,食費,居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用の額及び内訳についての記載があることを確認する。
b 事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)の記載から,特定技能雇用契約の締結に当たって,支援に要する費用を申請人に負担させないことを説明していることを確認する。
c 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の記載内容から,徴収費用の額及び内訳が,社会通念上不当なものであるか否かについて,以下のとおり確認する。
(a)食費
i 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「2食費①食事,食材等の提供の有無」の内容から,食事,食材等の提供の有無を確認し,有の場合には,後記 ii からivのとおり更に確認する。
ii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「2食費2食費として徴収する費用」と雇用条件書(参考様式第1-6号)の「別紙賃金の支払4. 賃金 支払時に控除する項目」の食費の額が同一であることを確認する。
iii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「2食費3提供する食事,食 材等の具体的な内容」及び「4費用が実費に相当する額その他の適正な額で あることの説明」の記載内容から,その食事,食材等の提供内容に照らしても,前記 ii で確認した金額が実費に相当する額その他の適正な額であることを確認する。なお,適正な額であることについて疑義がある場合には,追加で説明を求める。
iv 提供される食事,食材等の内容が実費に相当する額その他の適正な額であ ることを確認する上では,徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の注意書きに記載された例を参考とすること。
(b)居住費
i 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「3居住費①居住費として徴収する費用」欄の額及び雇用条件書(参考様式第1-6号)の「別紙賃金の支払4.賃金支払時に控除する項目」欄の居住費の額が同一であることを確認する。
ii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「3居住費②提供する宿泊施設の具体的な内容」が「自己所有物件」の場合は,実際に建設・改装等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な領であることの説明がされていることを確認する。 iii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「3居住費②提供する宿泊施設の具体的な内容」が「借上物件」の場合は,借上げに要する賃料(管理費・共益費,借上物件に対する損害保険・火災保険等を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料,更新手数料等は含まれない。以下同じ。)を,入居する特定技能外国人の人数で除した額であることの説明がされていることを確認する。
iv (略)
(c) 水道光熱費
i 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「4水道光熱費①水道・光熱 費の徴収の有無」の内容から、水道光熱費の徴収の有無を確認し,有の場合には,後記 ii 及びiiiのとおり更に確認する。
ii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「4水道光熱費②水道光熱費として徴収する費用の内容」と雇用条件書(参考様式第1-6号)の「別紙賃金の支払4.賃金支払時に控除する項目」の水道光熱費の額が同一であることを確認する。
iii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「4水道光熱費②水道光熱費として徴収する費用の内容」欄に記載された額が,明らかに高額であるなど不合理でないかを確認する。なお,特定技能所属機関の家族や他の特定技能外国人と同居している場合などで,個々の利用状況を区分けできない場合でも,差し支えない。また,適正な額であることについて疑義がある場合には,追加で説明を求める。
(d)その他特定技能外国人が定期に負担する費用
i 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「5その他特定技能外国人が定期に負担する費用」の内容から,その他特定技能外国人が定期に負担する費用の徴収の有無を確認し,有の場合には,後記 ii 及び iii のとおり更に確認する。
ii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「5その他特定技能外国人が定期に負担する費用」と雇用条件書(参考様式第1-6号)の「別紙賃金の支払4.賃金支払時に控除する項目」欄に記載されている「その他」の費用の項目及び額が同一であることを確認する。
iii 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)の「5その他特定技能外国人が定期に負担する費用」に記載された額が,明らかに高額であるなど不合理でないかを確認する。なお,適正な額であることについて疑義がある場合には,追加で説明を求める。
(エ)1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の記載から,事前ガイダンスにおいて,支援に要する費用を申請人に負担させないことを情報提供項目としていることを確認する。
エ その他留意事項
(ア) 宿泊施設の具体的な内容が「自己所有物件」である場合において,周辺の家賃相場等を勘案し,借り上げた場合の賃料の額を基礎額として,特定技能外国人から徴収する居住費を算出することは,原則としてこの観点からの説明のみでは認められないものである。これは、一般的に家賃の市場価格は賃貸することで得られる利益も含まれているものであることから,特定技能外国人から徴収する居住費を算出する際の基礎額とすることが望ましくないと考えられるためである。このような説明を申請者が行ってきた場合には,あくまで判断の一要素として勘案するにとどめ,実際に建設・改装等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等からの説明を求めるものとする。
(イ)宿泊施設として「自己所有物件」を選択している場合で耐用年数を踏まえた説明がされているものについては,必ずしも,国税庁が定める減価償却資産の耐用年数に従わなければならないものではなく,特定技能所属機関の説明を総合的に判断する。
(ウ) 特定技能外国人が宿泊施設を退去するに際して,要する室内の現状回復費用は,「定期に負担する費用」には該当しないが,徴収する場合にあっては,本基準の趣旨に照らし,特定技能外国人と合意がされており,実費に相当する適正な金額を徴収するよう指導する。
オ 立証資料
・雇用条件書別紙「賃金の支払」(参考様式第1-6号)
・事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)
・支払費用の同意書及び明細書(参考様式第1-8号)
・徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
・1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
(9)本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続を行っていること
<上陸基準省令(特定技能1号) >
4号 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において,申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては,当該手続を経ていること。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア要件の内容
申請人が特定技能外国人として本邦で就労を行うに際して,本国において、海外に渡航して労働を行う場合に当該本国で許可等が必要である場合に,当該許可等に係る手続を遵守していることを求めるもの。
イ 用語の定義
「申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続」とは, 申請人の本国において,海外に渡航して労働を行う場合に当該本国で許可等が必要である場合の当該許可等に係る手続をいう。
ウ審査のポイント
(ア)申請書の記載から,申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続を履行していることについて誓約していることを確認する。
(イ)前記イに定める国については,国籍国政府から発行される書類をもって,「遵守すべき手続」が履行されていることを確認する。
エその他留意事項
本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ,二国間取決めにおいて, 「遵守すべき手続」が定められた場合には,別途通知する。また,入管WANに掲示している関係情報を参照する。
(10)分野の特性に応じた基準に適合すること
<上陸基準省令(特定技能1号) >
6号 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
上陸基準省令第1号(特定技能1号)
ア要件の内容
特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて上乗せ基準を設けることができるもの。なお,詳細については,特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参 照すること。
イ 用語の定義
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照すること。
ウ 審査のポイント
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照しながら,特定分野の要件適合性審査チェックリストに従って審査を行う。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00019.html
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