「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等

(出所:出入国在留管理庁 最終改定令和3年3月)

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され,日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け,アニメ,ファッション・デザイン,食などを学びに来た留学生が,引き続き本邦で働くことを希望する場合等において,在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り,申請者の予見可能性を高める観点から,在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例を以下のとおり公表します。

1 在留資格に該当する活動

外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については,「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された者に限る。),これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合,一般的には,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。

当該在留資格に該当する活動内容は,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と規定されています。

下記2に具体的な事例を挙げていますが,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動であって,単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず,学問的・体系的な技術・知識を要するものでなければなりません。

なお,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。

したがって,上記の活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても,それが企業における研修の一環であって,在留期間の大半を占めるようなものではないような場合は,在留資格の変更が許可されるケースがあります(下記2の許可事例(3),(7)及び(12)参照)。

このようなケースに該当する場合は,当該企業に雇用される社員(日本人社員を含む。)の入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容等に係る資料の提出をお願いする場合があります。

また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,上記のとおり在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,調理師又は製菓衛生師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められます。

(参考URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/

なお,我が国において外国料理の調理師として就労する場合には,在留資格「技能」への該当性を審査することになります。

(注)在留資格を変更する場合の一般的な考え方については,「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」を,また,在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方については,本文「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」を御確認ください。

参考URL: http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00058. html

2.具体的な事例

○ 許可事例

<アニメーション分野>

(1) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,コンピュータ関連サービスを業務とする会社においてキャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。

(2) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,アニメ制作会社において,絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

(3) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,アニメ制作会社において,入社当初の6月程度背景の色付け等の指導を受けながら行いつつ,その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

<ファッション・デザイン分野>

(4) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。

(5) 大学の工学部を卒業した外国人が,自動車メーカーにおいてカーデザイナーとして自動車デザインに係る業務に従事するもの。

(6) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。

(7) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後,国内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い,その後本社で2 別紙5 海外広報業務に従事するもの。

(8) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,服飾業を営む会社において,パタンナーとして,裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事するもの。

<美容分野>

(9) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のための企画・マネジメント業務に従事するもの。

(10) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,ヘアーウィッグやヘアーエクステンション等の商品開発及び営業販売の業務に従事するもの。

<食分野>

(11) 本邦の専門学校において栄養管理学等に係る課程を卒業し,専門士の称号を取得した外国人が,食品会社の研究開発業務に従事するもの。

(12) 本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,飲食店チェーンの海外展開業務を行う人材として採用された後,本社における2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の販売・接客に係る実地研修を行い,その後本社で海外展開業務に従事するもの。

(13) 本邦の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が,農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となって,5年間調理に関する技能を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。

(14) フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10年間活動した後,我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するもの。

○ 不許可事例

<アニメーション分野>

(1) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,アニメ制作会社において,主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。

<ファッション・デザイン分野>

(2) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,服飾業を営む会社において,主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製等の制作過程に従事するもの。

(3) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,服飾業を営む会社の店舗において専ら接客・販売業務に従事するもの。

(4) 本邦の専門学校において主に経理を学んで卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,衣料品販売店において専ら販売業務に従事するもの。

<美容分野>

(5) 本邦の専門学校において美容学科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,美容師やネイリストとして業務に従事するもの。

(6) 本邦の専門学校において美容学科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,海外展開を予定する化粧品会社に雇用され,同社の海外進出準備のための企画・マネジメント業務を行うため1年間の座学及び実地研修を行うとして申請があったが,実際には,同社で同じ業務に就く日本人は4か月で実地研修が終わるのに対し,当該外国人については店舗を替えながら実地研修をするという名目で1年間に渡って販売・接客業務をさせる計画であったことが,審査の過程で明らかになったもの。

<食分野>

(7) 本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,飲食店チェーンにおいて3年間の滞在予定で海外展開業務を行うとして申請があったが,実際には,入社後2年間は実地研修の名目で店舗での調理・接客業務に従事させる計画であったことが審査の過程で明らかになったもの。

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