家族滞在ビザの審査ポイント

在留資格の決定時

ア 申請人と扶養者との身分関係

申請書(申請人等作成用及び扶養者等作成用)並びに扶養者との身分関係を証する文書から,申請人が扶養者の配偶者又は子であることを確認する。

イ 扶養者の在留資格等

申請書(扶養者等作成用)及び在留カード又は旅券の写しから,申請人の配偶者又は親である扶養者の在留資格が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「特定技能2号」,「文化活動」又は「留学」(基準省令第1号イ又はロに該当するものに限る。)であることを確認する。

扶養者が付与された在留資格に係る活動を行っていない場合,扶養者の扶養能力及び在留資格に係る活動への復帰の予定について,慎重に審査する。

ウ 扶養者の扶養意思

申請書(扶養者等作成用)から,扶養者が扶養の意思を有することを確認する。

エ 扶養者の不要能力

申請書(申請人等作成用及び扶養者等作成用)並びに扶養者の職業及び収入を証する文書から,扶養者が申請人を扶養することのできる経費支弁能力を有することを確認する。

 (注)本国に扶養家族がいる場合は,その人数についても考慮する。

その他

配偶者又は子にあっては,現に扶養者の扶養を受け又は監護養育を受けていると認められることを確認する。

また、配偶者又は子として在留する場合にあっても,主たる入国目的が扶養者に依存することなく独立して別個の活動に従事するときは,それぞれに対応した在留資格を決定する。

その他の留意事項

扶養者が「文化活動」又は「留学」である場合,扶養者は本邦において原則として就労することができないことから, 扶養者の扶養能力について十分審査することとするが, 既に在留している家族からの申請については, 扶養者及び被扶養者の在留状況を母酌し, 扶養能力を柔軟に審査することとする。(略)

なお,扶養者の経費支弁能力と認める資産等は扶養能力と認めることとし,扶養者及び被扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動(いわゆるアルバイト)による預貯金は扶養能力として認め,第三者による援助についても,援助の経緯等を勘案し,安定・継続して援助することが確実なものについて認めるものとする。

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