帰化申請の書類

帰化申請に必要となる書類は、個々の状況によって異なりますが概ね以下のとおりです。

  • 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類

これらは大きく分けると以下の4種類に分類することが出来ます。

1)作成する書類

2)取り寄せる書類

3)手持ちの書類

4)その他

帰化申請に必要な取り寄せ書類

帰化許可申請においては、次にあげる書類を官公署等から取り寄せなければなりません。

非常にたくさんの種類がありますので、順次説明していきます。

本国法によって行為能力を有することの証明書

帰化をするためには本国法によって行為能力を有してなければならない(成人していること)が要件となりますが、これはそのことを証明する書類となります。

本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので、本国の官公署が発行したものであるのが原則です。

韓国においては「家族関係登録証明書」、台湾では「戸籍謄本」がこれにあたります。

ただし、国によってはこういった証明書を発行しないところもありますので、その場合の取扱いについては個々に法務局へ相談する必要があります。

また、以下に該当する場合には省略することが可能です。

・日本国民の配偶者

・日本国民の子(縁組の時に本国法により未成年であった養子で、かつ1年以上引き続き日本に住所を有する人を含む。)

・日本の国籍を失った人(日本に帰化したあと、日本国籍を失った人を除く)

・日本で生まれ、生まれたときから無国籍で、生まれたときから引き続き3年以上日本に住所を有する人

在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書

どこかに勤めている人は、その勤務先から在勤証明書と給与証明書をもらってきてください。(源泉徴収票があれば給与証明書は不要となる場合もあります。)

自営業の方は必要ありません。

また、最後に卒業した学校で卒業証明書を、中退している人は、ある期間在学していたことの証明書(中退証明書)を、在学中の人は在学証明書を発行してもらいます。

国籍を証する書面

国籍を証する書面として以下のような書類を用意します。

なお、本国で作成された書類には、翻訳者を明示した日本語訳文の添付が必要となります。

a,国籍証明書

本国の官公署、在日大使館、領事館などで発給しますが、発給してくれないところもあります。

b,戸籍謄本

韓国の場合は「家族関係登録証明書」を、台湾の場合には戸籍謄本を本国から取り寄せます。

この場合、本国から郵送してきた際の封筒も一緒に添付する必要があります。

c,出生証明書

アメリカ、イギリス、ブラジルなど、生地主義国で生まれた人の場合、大使館、領事館、本国の病院などで発行してもらいます。ただし、この証明書によるのは国籍証明書を入手できない場合に限ります。

身分関係を証する書面

身分関係を証する書面として、次の書類を用意します。

a,出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書

権限を有する官憲が発給したものであって、例えば韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では戸(除)籍謄本、中国では親子関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書、フィリピンでは婚姻証明書、出生証明書といったものがこれにあたります。

b,裁判書、審判書、調停調書の謄本

これらは、身分関係に裁判、審判または調停があったときに提出を要するものです。

裁判書とは、判決書、決定書、命令書のことで、判決の場合には確定証明書も必要となります。

c,日本の戸(除)籍謄本

申請者の親、配偶者、内縁関係にある者、婚約者、兄弟姉妹が日本国民であるときは、その人の日本の戸籍謄本を取り寄せます。

この場合、帰化して日本人になった人に関しては帰化当時作成された戸籍の謄本が必要です。

また、申請者や親がもと日本人であったときは、その除籍謄本を用意します。

d,出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の届出書の写し、記載事項証明書または受理証明書

申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、あるいは親権者の親、配偶者、子などが死亡したりして日本の市区町村役場に届出をしているときは、市区町村役場でその受理証明書、あるいは記載事項証明書などを発行してもらいます。

e,住民票

配偶者(内縁関係も含みます)および子(法務局によっては同居の親族についても)が日本人であるときは、その住民票の写しを市区町村役場から取り寄せます。

住民票、閉鎖外国人登録原票

平成24年7月9日移行の申請から最も変更された書面です。

以前(平成24年7月8日)の「外国人登録済証明書」にかわり、書面としては、現在の居住地等の内容(氏名、通称名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号、法定期間内の居住歴、氏名又は生年月日を訂正しているときは訂正前の氏名又は生年月日)については「住民票」を居住地の市区町村役場より取り寄せ、それ以前の内容については「閉鎖外国人登録原票」を法務省より取り寄せることが必要です。

納税証明書

納税証明書を、必要に応じて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場から取り寄せます。

どのような納税証明書が必要かは、給与所得者なのか、会社経営者(個人事業主)なのかで異なります。

例えば会社経営者である場合(父母兄弟等の親族が経営する会社の取締役に就任している場合も含む)、経営者個人に関する所得税などの納税証明書と、法人に関する法人税などの納税証明書の2種類が必要となります。

法定代理人の資格を証する書面

申請者が15歳未満のときは、その法定代理人(まず親権者(父母)であり、親権者がいないときは後見人)が申請をしますが、その時は法定代理人であることを証明する書面として、戸籍謄本、裁判書謄本、本国における証明書などを提出します。

法人の登記事項証明書

申請者又は申請者の配偶者又は同じ世帯の家族が会社の経営者である場合や、親・兄弟などの会社の取締役である場合には、その会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局から取り寄せます。

預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書

預貯金、有価証券、不動産を所有しているときは、各金融機関、証券会社、法務局などからそれぞれ取り寄せる必要があります。

運転記録証明書

運転記録証明書とは、運転に関する違反、事故、処分についての記録が記載された書面で、各都道府県にある自動車安全運転センターに申し込めば発行してくれます。

自動車の運転免許証を有している場合には提出が必要です。

公的年金関係書類

平成24年7月9日以降の申請より付加された新たな書類です。

①国民年金加入者で、申請者本人が自営業者等の場合、ねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し

②申請者が厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業主の場合、年金事務所が発行した保険料の領収証等の写し

を年金事務所から取り寄せる必要があります。

手持ちの書類の写し

続いて、手持ちのもので用意することができる書類についてご説明します。

貸借対照表、損益計算書の写し

こちらは申請者が会社経営者の場合に必要となる書類です。

申請を有利に進めるためにも、日頃からきれいな決算書の作成に努めておくとよいでしょう。使途不明な状態のものはできるだけなくすか、理由を細かく説明できる状態にしておくとよろしいと思います。

自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し

自動車の運転免許証、医師、教員、建築士、調理師、美容師、宅建士、などの免許証、登録証といったものの写しを提出します。基本的には両面の写しが望ましいでしょう。

確定申告書控えの写し(法人・個人)

確定申告をしている場合には、申告書の控えの写しを提出しなくてはなりません。

卒業証明書又は卒業証書の写し

卒業証書の写しの場合には、申請時に原本を持参したほうが良いでしょう。

事業に関する許認可証明書の写し

例えば、建設業、産廃業、宅建業、旅館業、風俗営業、古物商、労働者派遣業など、官公庁の許認可が必要な事業を行っている場合には、その許認可証の写しを提出します。

その他

上記で説明してきた書類以外に、法務局の担当官から特別に指定されたものがあれば、それらの書類も用意します。

一例をあげると、預金通帳、運転免許証の現物、家族全員で撮った写真、所有不動産の内部写真、また病気中であれば医師の診断書といったものです。

また、外国語で記載された文書(例えば本国から送付されてきた戸籍謄本、各種証明書など)については翻訳者を明示した翻訳文を用意しなければなりません。

帰化申請で作成する書類

作成する書類については下記の記事で解説しております。よろしければこちらも合わせてご覧くださいませ。

帰化申請の作成書類 | 板橋のハンコ屋さん行政書士

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関係法令等

リンク先:e-gov法令検索

国籍法

参考リンク

帰化許可申請(リンク先:法務省)

国籍(リンク先:東京法務局)

参考書籍・参考文献

帰化・永住・在留許可申請業務(リンク先:Amazon)

国籍の得喪と戸籍実務の手引き(リンク先:Amazon)

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