家族滞在の在留資格について

「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり,「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は,その扶養者である配偶者又は親が本邦に在留する間に限って,本邦に在留するこ とができる。

該当範囲

入管法別表第1の4の表の「家族滞在」の項の下欄は,本邦において行うことができる 活動を以下のとおり規定している。  

一の表,二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交,公用,特定技能(二の表の特定技能 の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として |行う日常的な活動  

入管法別表第1の4

(1) 家族滞在の在留資格に該当する範囲

「外交」,「公用」,「特定技能1号」,「技能実習」,「短期滞在」,「研修」,「家族滞在」 及び「特定活動」以外の別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者 又は子として行う日常的な活動が該当する。

(注1)「外交」又は「公用」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は,「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」に含まれており,当該配偶者又は子は,通常「外交」又は「公用」に該当する。

(注2)在留資格「留学」に係る基準省令第1号ハに該当する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は,「家族滞在」の在留資格に該当するが,基準省令に適合しない(下記3参照)。

 (2)用語の定義

「扶養を受ける」とは,扶養者が扶養の意思を有し,かつ,扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいう。

また,配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態,子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい,経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まない

「日常的な活動」には,教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが,収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。

「配偶者」とは,現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい,離別した者,死別した者及び内縁の者は含まれない。また,外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれない。

(注)法律上の婚姻関係が成立していても,同居し,互いに協力し,扶助しあって社会 通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には,配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。

社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

「子」には,嫡出子のほか,養子及び認知された非嫡出子が含まれる。また,成年に達した者も含まれる。

基準

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格,文化活動の在留資格又は 留学の在留資格 (この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。 

上陸基準省令

上陸許可基準は上記のとおり規定しているが,入管法別表第一の一の表又は二の表の上欄に掲げる在留資格であっても「外交」,「公用」,「特定技能1号」及び「技能実習」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける活動は,「家族滞在」の該当性がない(上記2参照)。

なお,在留資格「留学」に係る基準省令第1号ハに該当する者の扶養を受ける配偶者又 は子としての活動は,「家族滞在」の該当性はあるが,上陸許可基準に適合しない。

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