家族滞在の在留資格について
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり,「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は,その扶養者である配偶者又は親が本邦に在留する間に限って,本邦に在留することができる。
在留期間
原則,以下のとおり決定する。
(1) 扶養者と同時期に申請が行われる場合には,扶養者と同じ在留期間を決定する。
(2)上記(1)以外の場合には,扶養者の在留資格に応じて定められる在留期間の中から,扶養者の在留期限までの残余期間を上回る最小の在留期間を決定する。
ただし,扶養者の在留期間が「3月」以下である場合を除き,「3月」の在留期間を決定しない
(例:扶養者の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」である場合,「5年」,「3年」,「1年」又は「3月」から決定し,「2年」や「6月」等を決定しない。)。
(3)上記(1)及び(2)にかかわらず,次のとおり取扱う。
ア 3年を超える在留期間の決定は,家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻後の同居期間(本国における同居期間を含む。)が3年を超えるもの)に限る。
イ その他
申請人の在留状況を1年に1度確認する必要がある場合は「1年」を決定する。
※1 申請人又は扶養者が各種の公的義務を履行していない場合は,当該義務不履行の態様等を勘案し,在留の可否,許可する場合の在留期間を検討することとなる。
※2 刑事処分を受けた者は,その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し,在留の可否,許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
日本の外国人おける日本人の配偶者等ビザの割合
上記の資料によりますと、日本における「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の割合は、外国人全体の6.9%で約20万人とのことです。
同ビザの2016年度と比較しますと、当時は約149,000人との数値ですので、130%超の増加となっています。
元々は留学や仕事のために単身で来日した主に20代30代の外国人が、日本への在留機関が長くなるにつれて収入も増え、家族もでき、その結果としてこの「家族滞在」ビザも増えていったものと考えられます。
関係法令等
リンク先:e-gov法令検索
入管法(出入国管理及び難民認定法)
入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)
上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
参考リンク
「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について(リンク先:出入国在留管理庁)
「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ(リンク先:出入国在留管理庁)
家族滞在ビザの詳細
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