帰化申請の流れ
帰化申請は、本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
申請先は、申請者の住所を管轄する法務局・地方法務局となります。
帰化申請の流れは以下のようになります。
- ①無料相談
- 弊所もしくは指定場所又はオンライン等で面談させていただきます。
- ②法務局での事前相談
- 申請前に、依頼者本人と法務局担当官(場合により行政書士も同席)との面談がございます。その際に申請書類一式が手渡される。
- ③提出書類の作成、取り寄せ等
- 上記で説明を受けた申請書類一式の作成に取り掛かります。
また、申請者様に書類の取り寄せ等を行っていただきます。
詳しくは以下の記事を御覧ください。
https://int-office.com/visa/naturalization/document
- ④法務局へ申請
- 申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局またはその支局へ書類申請を行います。
あらかじめ予約をした日時に申請者本人が直接法務局へ持参します。また、宣言書の記入などもそこで行われます。
- ⑤審査開始
- 提出した書類に問題がないと判断されましたら審査が開始されます。
- ⑥面接(申請者本人)
- 申請が受付されてからしばらく経つと、法務局より連絡があり、面接に来るよう言われます。
指定された日時に再度法務局へ出頭し、担当官と申請者本人が面談を行います。
(日本語能力・素行・日本的常識のある言葉遣いや振る舞いなどを審査)
- ⑦追加書類の取り寄せ等
- 上記の面談時に、追加書類の提出を求められるケースもあります。(例えば、審査中の現況を確認するため、その間の納税証明書等)
場合によっては、自宅、職場等に法務局職員が直接調査に来るもしくは連絡を行うこともございます。
- ⑧国籍離脱
- 今までの国籍を離脱していない場合には、帰化が許可になる少し前に法務局から国籍の離脱をするよう連絡があります。
本国での国籍離脱手続きが済んだらその証明書を法務局へ提出します。
- ⑨官報公示(帰化)
- 帰化が許可になるとまず初めに官報に掲載がされます。その後、法務局から本人に直接通知があります。
- ⑩帰化許可通知書の受け取り
- 指定された日時に法務局へ出頭して帰化許可通知書と帰化者の身分証明書を受け取ります。
- ⑪戸籍の編成
- その後一ヶ月以内に市区町村役場にて帰化届けを提出し、日本の戸籍が編成されます。
※書類提出から許可、不許可の通知までは1年近く、あるいはそれ以上。
帰化申請に必要な書類
帰化申請に必要となる書類は、個々の状況によって異なりますが概ね以下のとおりです。
- 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
- 収入を証明する書類
これらは大きく分けると以下の4種類に分類することが出来ます。
1)作成する書類
2)取り寄せる書類
3)手持ちの書類
4)その他
これらの書類については詳しく下記の記事で解説をしております。よろしければ合わせてご覧くださいませ。
関係法令等
リンク先:e-gov法令検索
参考リンク
帰化許可申請(リンク先:法務省)
国籍(リンク先:東京法務局)
参考書籍・参考文献
帰化・永住・在留許可申請業務(リンク先:Amazon)
国籍の得喪と戸籍実務の手引き(リンク先:Amazon)
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