特定技能所属機関に関する基準

<法第2条の5第3項> 

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は,次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 

1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行 

2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施 

出入国管理及び難民認定法第2条の5第3項

<特定技能基準省令第2条第1項>

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=431M60000010005

(2) 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの 

ア 支援を適正に実施するための実績に関する基準 

(ア)特定技能所属機関の実績 

<特定技能基準省令第2条第2項>

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 1号 次のいずれかに該当すること。 

 イ 過去2年間に法別表第1の1の表2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。口において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)」 及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし,支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。以下同じ。)。 

特定技能基準省令第2条第2項
a 要件の内容 

特定技能所属機関について,申請日から過去2年間にわたって,法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,1号特定技能外国人支援計画の実施に関する支援責任者及び事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任していることを求めるもの。 

b 用語の定義

(a) 「過去2年間」とは,申請日の2年前に当たる日から申請日までの2年間をいう。 

なお,実績は,過去2年間の全期間に渡ることを要するものではなく,過去2年間に一度でも実績があれば足りるものとする。

(b)「法別表第一の一の表,二の表及び五の表の上欄の在留資格」とは、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限定していることから、「特定活動」の在留資格を有する者については,EPA看護師,同看護師候補者,同介護福祉士,同介護福祉士候補者, ワーキングホリデーとしての活動を指定されている者などが対象となり得る。 

(c)「適正に行った実績」とは,少なくとも1名以上,法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており,その間,入管法技能実習法及び労働関係法令等の規定を遵守していることをいう。 

そのため, 特定技能所属機関が技能実習制度における実習実施者 (実習実施機関) である(あった)場合に,技能実習法施行前の旧技能実習制度における「改善指導」(技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまで及び技能実習1号ロの基準第16号の表イからソまでのいずれかに該当するもの。)や技能実習法施行後の技能実習制度における「改善命令」を受けている場合には,「適正に行った」者とは認められない。 

(d) 「支援責任者」とは,特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり,次の事項を統括管理し,支援担当者を監督する立場にある者をいう。 

なお,支援責任者は,後記(e)に記載する「支援担当者」と兼任することとして差し支えない。 

 ①1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること 

 ②支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

 ③支援の進捗状況の確認に関すること 

 ④支援状況の届出に関すること 

 ⑤支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること 

 ⑥制度所管省庁,分野所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

 ⑦その他支援に必要な一切の事項に関すること 

(e)「支援担当者」とは,特定技能所属機関の役員又は職員であり, 1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を担当する者をいい,業務の性質上,常勤であることが望まれるものの,事業所に専任して所属していることまでは求めない。なお,支援担当者は、業務の性質上,常勤であることが望ましいが,必須ではない。 

c 審査のポイント 

(a)申請書(所属機関等作成用V)の記載から,過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ実績を有していること,及び役員又は職員の中から支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していることを確認する。 

(b)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)の「中長期在留者の受入れ実績等」欄の記載及び電算記録(雇用状況届出情報を含む。)から,過去2年間に中長期在留者の受入れを適正に行った実績を有することを確認する。 

(c)(略)申請人が技能実習法施行前の旧技能実習制度における「改善指導」や技能実習法施行後の技能実習制度における「改善命令」を受けていないことを確認する。

(d)支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号),支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号)から,役員又は職員の中から支援責任者が選任されていることを確認する。 

(e)支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号),支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号)の記載から,役員又は職員の中から1名以上の支援担当者が選任されていることを確認する。 

(f)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号),支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号)の記載から,申請人が就労する事業所に支援担当者が選任されていることを確認する。 

d 立証資料 

・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号) 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号) 

・支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号) 

(イ) 特定技能所属機関になろうとする者の役職員の実績 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 1号 次のいずれかに該当すること。 

 口 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。 

特定技能基準省令第2条第2項
a 要件の内容 

特定技能所属機関が中長期在留者の受入れ又は管理を行った実績がない場合は, 中長期在留者の生活相談等に従事した経験がある者を支援責任者及び支援担当者として選任していることを求めるもの。 

b 用語の定義

(a)「生活相談等」とは,特定の相談内容を指すものではなく、広く中長期在留者の生活に関する相談一般をいう。なお,生活相談の内容については特段限定しないが,業務として一定の反復継続性をもって行ったことが求められ,いわゆるボランティアとして行った生活相談については,実績に含まない。 

生活相談業務に従事する者の例としては,次の者が挙げられる。なお,これ以外の者であっても,業務として生活相談に従事する者であれば,対象となり得る。 

・技能実習制度における監理団体や実習実施者に所属して生活指導員を務めた者 

・技能実習生の送出機関の日本駐在員として技能実習生の生活相談員を務めた者 

・中長期在留者が在籍している受入れ機関との間の生活支援を行う旨の業務委託に基づいて行った生活相談業務に従事した経験がある者 

・法律事務所,地方公共団体,都道府県労働局等で相談員を務めた者 

・中長期在留者が在籍する企業に勤務し,当該企業において当該中長期在留者の生活相談担当者を務めた者

・職業紹介事業者に勤務し,当該事業者の紹介先に所属する中長期在留者の生活相談担当者を務めた者(なお,職業紹介事業者が,外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもって,「各種の相談業務に従事した経験」には該当しないことに留意する。) 

(b)「経験を有する」とは,生活相談業務等を少なくとも1件以上行ったことをいい、件数の多寡を問わない。なお,生活相談は業務として行ったことが求められることから,いわゆるボランティアとして行ったものは含まれない。 

(c)「支援責任者」及び「支援担当者」については,前記(ア)bのとおり。 

c 審査のポイント 

(a) 申請書(所属機関等作成用 V)の記載から,役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格による中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していることを確認する。

(b)支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)及び支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)の「過去5年以内に2年以上中長期在留外国人の生活相談等に従事した経験」欄の申告内容を確認し,電算記録(雇用状況届出情報を含む。)から支援責任者及び支援担当者が所属していた機関に中長期在留者が在籍していることを確認する。

(c)支援責任者のみに中長期在留者の生活相談等に従事した経験がある場合は,本基準に適合しないこととなる。ただし,当該経験を有する支援責任者が支援担当者を兼ねる場合は,基準に適合するものとして取り扱う。 

d 立証資料 

・支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)

・支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号) 

(ウ)その他の実績 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 1号 次のいずれかに該当すること。 

 ハ イ又はロの基準に適合する者のほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので,役員又は職員の中から,支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。 

特定技能基準省令第2条第2項
a 要件の内容 

同号イ又はロの実績を有さない者については,同号イ又はロの実績を有する者と同程度の能力・体制を備えている者として認められた者であることを求めるもの。 

b 用語の定義 

(a)「同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、第1号イ又はロに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり,かつ,これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に行うことが見込まれるものをいう。これまでの活動実績や組織体制からも相談対応や情報提供を適切に行うことができると認められるなど,第1号イ又はロに該当する者と同程度に相談対応などの支援を責任をもって適正に行うことが合理的に期待できる者をいう。 

(b)「適正に」とは, (略)「適正に」支援を実施できる者とは認められない。

(c) 本要件に適合するものとして認められた事例(登録支援機関の登録における同種の要件に係る事例を含む。)としては,次のようなものがある。なお,本要件の適合性の判断に当たっては,根拠とする実績(経験年数等)についても第3号イからハまでと同程度であり,それが資料によって客観的に立証されていることが求められることに留意する。 (略)

c審査のポイント 

以下の事項を確認し,本基準に適合すると認められることについて,地方局限りで判断して差し支えないが,判断に迷う場合は,本庁に上申する。

(a)申請書(所属機関等作成用 V)の記載から,特定技能基準省令第2条第2項第1号イ又はロの基準に適合する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められた者であることを確認する。 

(b)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)の「支援を適正に行う能力・体制を備えていることの申告」の記載内容等から,支援を適正に行う能力・体制を備えている旨の申告がされていることを確認する。 

(c)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)の2 (3)の「過去5年間に労働基準監督署から是正勧告を受けたことの有無」欄から,是正指導がないことを確認する。 

(d)本要件に適合しているといえるためには,本邦に在留する外国人の雇用管理や生活相談を行った実績のほか,支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績,事業の公益性などの諸事情を踏まえ,第1号イ又はロに該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であると認定できるものでなければならない。なお,立証が十分ではない場合には,資料の追加提出を求めることとする。 

(e)本要件の適合性の判断に併せて,前記(ア)又は(イ)の該当性がないことについても申請人に立証を確認するとともに, 審査中であっても前記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する旨の立証を行う意思があれば立証の機会を与えるなど適切に対応する。 

d 立証資料 

・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号) 

・第1号ハに該当(同号イ又はロに掲げる者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者)することの説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

イ 1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制を有していること 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。

 2号 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

特定技能基準省令第2条第2項

(ア)要件の内容 

特定技能所属機関は, 1号特定技能外国人に対する支援として,事前ガイダンス, 在留中の生活オリエンテーション,相談対応等の各種相談業務を1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により行わなければならないことから,当該言語による情報提供体制を有していることを求めるもの。 

(イ)用語の定義 

a 「特定技能外国人が十分に理解できる言語」とは,母国語に限らず,1号特定技能外国人が内容を余すことなく理解できる言語をいう。 

b 「体制を整備している」とは,当該言語により対応可能な者が職員として在籍していることや,必要な際に通訳人を確実に確保できることなどをいうが,通訳人として特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足りる。 

(ウ)審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,1号特定技能外国人支援を申請人が十分に理解できる言語によって行うことができる体制を整備していることを確認する。 

b 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)の「対応可能言語」及び特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号)の「十分に理解できる言語」の欄に同じ言語が記載されていることを確認する。 

C 対応可能時間が限定されており,通常時又は緊急時の言語対応に疑義が認められる場合や,在籍する1号特定技能外国人の人数に比して言語対応可能な職員等が明らかに少ない場合は,理由書(任意様式)の提出を求めた上で,慎重に判断する。 

(エ)立証資料 

・特定技能外国人の履歴書(参考様式第1-1号) 

・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号) 

ウ 支援状況に関する帳簿類の作成・保存 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 3号 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し,当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。 

特定技能基準省令第2条第2項

(ア)要件の内容 

特定技能所属機関に対し,適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施及び支援の実施状況に係る届出の正確性を確保するため,帳簿書類を作成及び備え付けを求めるもの。 

(イ)用語の定義 

「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは,次のものをいい、少なくとも以下の項目を含むものとする。 

a 支援実施体制に関する管理簿 

・支援を行う事業所の名称、所在地及び連絡先 

・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳) 

・支援実績(各月における支援人数,行方不明者数) 

・支援責任者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書) 

・支援担当者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)

・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書,通訳人名簿)

b 支援の委託契約に関する管理簿 

・支援業務に関する事項(委託契約書) 

・支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む。) 

c 支援対象者に関する管理簿 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,地域,性別及び在留カード番号 

・1号特定技能外国人支援計画の内容(1号特定技能外国人支援計画書)

・支援の開始日

・支援の終了日(支援を終了した理由を含む。) 

d 支援の実施に関する管理簿 
①事前ガイダンスに関する事項 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・実施日時及び実施場所 

・実施内容(情報提供内容) 

・実施方法 

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属 

②出入国する際の送迎に関する事項 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号

・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日) 

・実施担当者の氏名及び所属 

③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援に関する事項 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・確保した住宅に関する事項(住所,住宅の形態(賃貸,社宅等)及び家賃 

・その他日常生活に必要な契約に係る支援の概要 

④生活オリエンテーションに関する事項 (関係機関への同行に関する事項を含む。) 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・実施日時及び実施場所 

・実施内容(情報提供内容) 

・実施方法 

・実施担当者(通訳人及び法的保護に関する情報提供の実施者を含む。)の氏名及び所属

⑤日本語学習の機会の提供に関する事項 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・実施内容(情報提供内容) 

・実施方法 

・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び所属 

⑥相談又は苦情への対応に関する事項 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・相談日時 

・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録) 

・関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談先の名称 

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属 

⑦日本人との交流促進に関する事項 

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・実施日時及び実施場所 

・実施方法(促進した事項) 

・実施担当者の氏名及び所属

⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・転職相談日時及び実施場所 

・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録) 

・公共職業安定所への相談日時及び相談を行った公共職業安定所の名称 

・転職先候補企業の名称,所在地及び連絡先 

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

⑨定期的な面談の実施に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号 

・1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及び役職 

・面談日時 . 面談内容及び対応内容(面談記録,対応記録) 

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属 

(ウ)審査のポイント 

申請書(所属機関等作成用V)の記載から,支援の実施状況に係る文書を備え付 けておくこととしていることを確認する。

(エ)その他留意事項 

文書の作成及び備付けを行っていないことが疑われる場合は,必要に応じて調査 ・指導等を行い,改善期日までに帳簿の作成及び備付けを行わない場合は,基準不適合として取り扱う。 

エ 支援責任者及び支援担当者が欠格事由に該当しないこと等 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 4号 支援責任者及び支援担当者が,外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり,かつ,第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。 

特定技能基準省令第2条第2項

a 要件の内容 

1号特定技能外国人に対する適正な支援の実施を確保する観点から,支援責任者及び支援担当者が支援を中立的に行うことができる立場の者であること及び一定の欠格事由に該当しないことを求めるもの。 

b 用語の定義 

(a)「支援責任者」及び「支援担当者」については,前記ア(ア)bのとおり。

(b)「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは,特定技能外国人とは異なる部署の職員であるなど, 1号特定技能外国人に対する指揮命令権を有さない者をいい,異なる部署であっても,当該外国人に実質的に指揮命令を行い得る立場にある者は, これに該当しない。したがって,1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば,当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなる。また、特定技能所属機関が個人事業主であって小規模の家族経営である場合,事業主の家族(配偶者及び2親等以内の親族)についても適格性がないこととなる。 

(c)「第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者」とは,特定技能基準省令第2条第1項第4号に規定する欠格事由のうちイからルまでに掲げる事由に該当しない者をいう。欠格事由の詳細については,前記(1)エ(エ)「欠格事由」を参照。 

c 審査のポイント

(a)申請書(所属機関等作成用V)の記載から,支援責任者及び支援担当者が,外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり,かつ,特定技能基準省令第2条第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であることを確認する。 

(b) 「支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号)」及び「支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号)」の記載から,支援責任者と支援担当者が申請人とは異なる部署の職員であるなど申請人に対する指揮命令を有しない立場にあること,及び特定技能基準省令第2条第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であることを確認する。 

なお,支援責任者又は支援担当者が申請人を監督する立場にあるなど支援の中立的な実施を行うことができる立場にないと疑われる場合には,必要に応じて申請人と支援責任者及び支援担当者との関係性を明らかにする資料(組織図等)の提出を求めるなどして慎重に審査する。 

d その他の留意事項 

支援責任者又は支援担当者が中立的な立場でなくなった場合,又は欠格事由に該当することとなった場合は,特定技能所属機関に対し,当該支援責任者又は支援担当者を交代し,基準を満たす者を選任するよう指導を行う。 

当該指導を受けたにもかかわらず,改善期日までに当該支援責任者又は支援担当者を交代させない場合は,基準不適合として取り扱う。 

e 立証資料 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-19号) 

・支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-21号) 

オ 1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 5号 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に,法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1 号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

特定技能基準省令第2条第2項

(ア)要件の内容 

1号特定技能外国人への確実な支援の実施を担保するため,特定技能所属機関が特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に雇用する当該外国人への支援を怠ったことがないことを求めるもの。 

(イ)用語の定義

a 「特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後」とは,特定技能雇用契約の締結の日の5年前のみならず,特定技能雇用契約の締結後も含む趣旨である。 

b 「支援を怠った」とは, 1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を行わなかったことをいう。 

c 「1号特定技能外国人支援計画」の詳細については,後記4「1号特定技能外国人支援計画に関する基準」を参照。 

(ウ) 審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,特定技能雇用契約の締結の日前5年以内に支援を怠ったことがないこと及び1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を行うこととしていることを確認する。 

b (略)特定技能所属機関による支援の解怠に関する指導等が行われていないこと又は指 導等を受けている場合に改善がされていることを確認する。 

(エ) その他留意事項 

1号特定技能外国人から適切な支援を受けることができなかった旨の申告があっ た場合や届出の内容等から,特定技能所属機関による支援の実施状況に疑義がある場合は,本章第8応用・資料編「4 特定技能所属機関又は登録支援機関が不適格行為に及んだ場合の措置」に基づき,調査・指導等を行う。 

カ 特定技能外国人及び監督をする立場にある者との定期的な面談の実施 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 6号 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

特定技能基準省令第2条第2項

(ア)要件の内容 

特定技能所属機関(登録支援機関に支援の全部を委託する場合は登録支援機関) が支援の一環として1号特定技能外国人及びその監督者と定期的に面談することができる体制を有していることを求め,もって安定的な就労活動を確保するもの。 

(イ)用語の定義 

a 「監督をする立場にある者」とは,特定技能外国人に対し直接指導を行う者のみならず,間接的にも当該外国人に対し影響を及ぼし得る者を含む。

b 「定期的な面談」とは,3か月に1回以上の頻度で面談を行うことをいう。 

c 「面談」とは,直接に対面して話をすることをいう。なお,面談を効果的に行うための準備として,質問予定の項目について,あらかじめアンケート等を実施することは差し支えない。

(ウ) 審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,特定技能外国人及びその監督者と定期的な面談を実施することとしていることを確認する。 

b 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の記載から,定期的な面談を3か月に1回以上行うこととしていることを確認する。 

(エ) その他留意事項 

a 特定技能所属機関は,面談を通じて,実際の就業時間に見合った残業代を支払わないなどの労働関係法令違反又は資格外活動等の入管法違反や旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書(参考様式第35号)を提出する必要があるとともに,労働基準監督機関その他の関係行政機関に通報することが求められる。

b また,特定技能外国人からの申告又は労働基準監督署等関係機関からの不正行為の通報を受けた場合は,必要に応じて特定技能所属機関から事情を聴取し,面談記録の提示を求めるなどの調査及び指導を行う。その結果,定期的な面談が実施されておらず,かつ,体制の改善が認められない場合は,基準不適合として取り扱う。また,特定技能所属機関が不正行為を認知していた又は認知し得たにもかかわらず適切な措置を講じていない場合にも,基準不適合として取り扱う。 

キ 分野の特性に応じた基準に適合すること 

<特定技能基準省令第2条第2項> 

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは,次のとおりとする。 

 7号 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

特定技能基準省令第2条第2項

(ア) 要件の内容 

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて上乗せ基準を設けることができるもの。 なお,詳細については,特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照すること。 

(イ) 用語の定義 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照すること。 

(ウ)審査のポイント 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照しながら,特定分野の要件適合性審査チェックリストに従って審査を行う。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00019.html

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