経営・管理の在留資格について

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。

具体的には、貿易会社経営、飲食店経営、輸入食品店経営などの経営者が該当します。

在留期間

5年 

次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの。 

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) 

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。) 

③ 経営する又は管理に従事する機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの 

④ ③以外の場合は,「経営・管理」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で,かつ, 本邦において引き続き5年以上「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの 

⑤ 滞在予定期間が3年を超えるもの 

3年 

次のいずれかに該当するもの。 

① 次のいずれにも該当するもの 

 a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの 

 b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの 

② 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

 a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず,かつ、③又は④のいずれかに該当するもの 

 b 滞在予定期間が1年を超えるもの 

③ 5年,1年,4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの 

1年

次のいずれかに該当するもの。

①  経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4(カテゴリー1,2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの 

② 3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの 

③ 職務上の地位,活動実績,所属機関の活動実績等から,在留状況を1年に1度確認する必要があるもの 

4月 

新たに事業を法人において行おうとするものであって,入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄に定める資料のうち,登記事項証明書の提出がないもの(後記第2の4参照) 

3月

滞在予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないもの

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は,当該義務不履行の態様等を勘案し,在留の可否,許可する場合の在留期間を検討することとなる。 

 2 刑事処分を受けた者は,その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し,在留の可否,許可とする場合の在留期間を検討することとなる。 

 3(略) 

 4 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては,就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう,原則とし て「3月」ではなく「1年」を決定する(この場合「4月」は決定しない)。

日本の外国人おける経営管理ビザの割合

出入国在留管理庁(令和2年6月末現在)

上記の資料によりますと、日本における「経営・管理ビザ」の在留資格を持つ外国人の割合は、外国人全体の0.9%で約27,000人とのことです。

永住者や一般的な就労ビザに比べますとその割合は少ないものの、同ビザの2016年度と比較しますと、当時は約22,000人との数値ですので、およそ120%の増加率となっています。

今後もグローバル化の加速に伴い、日本でビジネスを始める外国人は増えていくものと思われます。

関係法令等

リンク先:e-gov法令検索

入管法(出入国管理及び難民認定法

入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則

上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

参考リンク

外国人経営者の在留資格基準の明確化(リンク先:出入国在留管理庁)

在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)(リンク先:出入国在留管理庁)

地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて(リンク先:出入国在留管理庁)

本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について(リンク先:出入国在留管理庁)

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