永住者の在留資格について
「永住者」の在留資格とは、「法務大臣が永住を認める者」と定義されています。
なお、入国していきなりこの「永住者」の在留資格が付与されることはありませんので、何らかの在留資格にて日本に一定期間在留をしたのちにこの「永住者」の在留資格の申請をすることとなります。
似たような在留資格として「定住者」がありますが、「定住者」とは、日系人やその方と結婚(入籍)した方、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等、日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方などが主に該当します。
定住者は在留期間に定めがありますので、在留資格の更新が必要です。就労活動の制限はありませんので、どんな仕事に就くこともできます。
「永住者」の在留資格は,入管法別表第二の項の下欄において, 「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので,その後の生涯を本邦に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されているが,近時高度人材等政策的に我が国への入国・在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして,永住許可をすることも行われている。
永住者の在留資格をもって在留する者は,在留活動に制限はなく,在留期間にも制限がないことから,永住許可に係る審査は言わば入管としては当該外国人の在留に関する最終の審査になるのでその分慎重に行われます。
なお,入管特例法に規定する「特別永住者」は、法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し,入管法別表第二所定の「法務大臣が永住を認める者」には当たりません。
永住許可の基本的な考え方は,「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく, 将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことであり、これに関し,何をもって「問題がなく」と見るかについて,それが具体的な要件となる。
日本の外国人おける永住者ビザの割合

上記の資料によりますと、日本における「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の割合は、外国人全体の27.8%で約80万人とのことです。
同ビザの2016年度と比較しますと、当時は約72万7千人との数値ですので、約110%の伸びとなっています。
なお資料にはありませんが、国別に見ますと、中国が1位で全体の約30%程度を占めています。次いでフィリピン、ブラジルと続きます。
近年増えてきている国としては、台湾、ベトナム、インドネシア等が挙げられます。
永住者の要件を満たすためには、一定程度の期間日本へ在留していることが必須となりますので、日本に在留する外国人の総数が増えるに従って、この永住者の在留資格を持った外国人も相対的に増えてゆくことになるでしょう。
関係法令等
リンク先:e-gov法令検索
入管法(出入国管理及び難民認定法)
入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)
上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
参考リンク
永住許可関係(リンク先:出入国在留管理庁)
永住者ビザの詳細

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