「特定技能」の創設の趣旨
在留資格「特定技能」は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格である。
在留資格「特定技能」
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
受け入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。
- 介護(※)
- ビルクリーニング
- 建設(※)
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※人数制限あり、日本人と同数以下。
特定技能2号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の2分野です。
- 建設
- 造船・舶用工業
要点
各在留資格のポイントは、以下のとおりです。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)。
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
関係法令等
リンク先:e-gov法令検索
入管法(出入国管理及び難民認定法)
入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)
上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
特定技能基準省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)
参考リンク
特定技能運用要領・各種様式等(リンク先:出入国在留管理庁)
マッチングイベント等の実施による特定技能制度の活用の促進について(リンク先:出入国在留管理庁)
試験関係(リンク先:出入国在留管理庁)
特定技能に関する二国間の協力覚書(リンク先:出入国在留管理庁)
特定技能に関する各国別情報(リンク先:出入国在留管理庁)
特定技能ビザの詳細
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