経営・管理ビザの事例
こちらのページでは、経営・管理ビザの様々な事例について、紹介いたします。
不許可事例
在留資格「経営・管理」の上陸許可を受けて入国し,以後4回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,入管法違反(不法就労助長罪)により罰金30万円に処せられた。
同人から,引き続き,飲食店を経営するとして在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして,在留期間の更新が認められなかったもの。
(引用元:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan66.html)
許可事例
地方公共団体が実施する企業支援の対象となった者の取扱い
(1) 取扱いの概要等
ア 取扱いの概要
申請人が,地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において,当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含 む。)を申請人に代わり負担していると認められるときは,その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)を含め,基準第2号に規定する事業規模について,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,基準第2号ハに適合するものとして取り扱う。
(注)「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」 及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは,地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて,申請人がインキュベーション施設やコンサルタント の利用について安価に使用できる場合を言い,その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものである。
イ 対象者
新規入国,本邦在留中のいずれも対象であり,本邦在留中については在留資格は問わない。
ただし,地方公共団体による起業支援の対象にインキュベーション施設への入居が含まれない場合には,本件取扱いの対象外となることに留意する。
(2) 入国・在留審査事務の取扱い
ア 在留資格決定時
(ア)立証資料
第31節に定める資料のほか,次の事項について記載がある地方公共団体が発行した文書の提出を求める(事業所用施設の存在を明らかにする資料の提出は求めない。)。
1 申請人の国籍・地域,氏名,生年月日
2 地方公共団体が実施する起業支援事業の名称及び予算額
3 地方公共団体が認定した申請人の事業内容の詳細
4 地方公共団体が申請人に提供する支援の内容(インキュベーション施設への入居,コンサルタントの利用機会の提供等)
5 4について民間の施設やコンサルタントを利用した場合の金額及びその積算根拠
6 4について申請人の負担額
7 申請人に対する支援の始期及び終期
(イ)審査
1 地方公共団体が発行した上記(ア)の文書が,当該地方公共団体から当局に対して初めて提出された場合は,当該地方公共団体が事業所に係る経費やコンサルタント利用料等を申請人に代わり負担していると認めることの可否について,本庁在留管理支援部在留管理課(就労審査係)へ照会する。
本庁在留管理支援部在留管理課においては,当該照会に対してその可否を回答す るとともに,地方公共団体が事業所に係る経費やコンサルタント利用料等を申請人に代わり負担していると認めたものについて,入管WANに掲示する。
2本庁在留管理支援部在留管理課から,地方公共団体が事業所に係る経費やコンサルタント利用料等を申請人に代わり負担していると認められる旨の回答があったもの及び入管WANに掲示されているものについては,次のとおり取り扱う。
a 申請人が起業し,経営する事業については,地方公共団体が起業支援対象者と して認定・支援していることをもって,事業計画の具体性及び合理性を満たして いるものとして取り扱う。
b 上記(ア)の5から6を減じた額については,事業所に係る経費やコンサルタ ント利用料等を申請人に代わり地方公共団体が負担していると認められることから,当該金額に申請人が投下している金額を合わせて500万円以上であれば、「経営・管理」に係る上陸基準省令第2号ハに適合しているものとして取り扱う。
(例)地方公共団体が指定するインキュベーション施設と同等の民間施設の賃料は月額8万円のところ,対象者は月額1万円の負担でインキュベーション施設を利用でき,資本金の額又は出資の総額が416万円以上である場合(月額7万円(年間84万円)は地方公共団体が申請人に代わって事業所の賃料を負担していると認められる。)。
(ウ)決定する在留期間
1年
イ 不在留期間更新許可申請時
(ア)地方公共団体が実施する起業支援対象者として,引き続き支援を受ける場合上記ア(ア)の資料の提出を求めた上で,同(イ)に従い審査する。
(イ) 地方公共団体が実施する起業支援対象者としての支援が終了している場合基準適合状況について,改めて審査する。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が支援対象とする外国企業の取扱いについて
(1)取扱いの概要等
ア 概要
ジェトロが支援対象とする外国企業については,本国での企業実態,対日投資を行う上での資金力,対日投資計画の存在とその実現可能性等について審査がなされていることを踏まえ,ジェトロに支援認定された企業の経営・管理に携わる者については,日本での起業時から3年を経過するまでの申請に当たり,一定の条件を満たす場合, コワーキングスペースやシェアオフィス(以下「コワーキングスペース等」という。)等の独立性のない区画を事業所として利用する場合であっても,特例として、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」という。)の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項下欄第1号について,適合しているものとして取り扱うこととするもの。
イ 対象者
ジェトロの対日投資支援認定企業である外国企業の日本法人・支店・事業所の経営・ 管理に携わる者(以下「代表者」という。)。
なお,新規入国者,本邦在留中の者いずれも対象となる。また,日本での起業から3 年を経過しない期間に代表者が交代する場合,当該新代表者も対象となるが,特例の適用を受ける者は,原則1企業につき1名とする。
ウ 条件
(ア) 事業所とするコワーキングスペース等について
1 法人登記が可能であること
2 利用期間中は,一定の場所の利用保証 (注)があること
(注)コワーキングスペース等内の座席を利用することが可能となっていること。
3 代表者の在留期間内において,契約更新等により継続利用が可能なこと
(イ)事業所として利用するコワーキングスペース等の所在地に, ジェトロが支援する企業が登記されていること
(ウ)コワーキングスペース等を事業所とする期間中は,代表者が事業活動状況等をジェトロに定期的に報告をすること
(エ)日本で起業した日から3年未満であること
(2) 入国・在留審査事務の取扱いについて
ア在留資格決定時
(ア) 必要書類
1 ジェトロ支援企業証明書(※) ※当該支援企業証明書には,対象となる企業について,ジェトロの対日投資支援認定企業であるとして,以下の記載内容が含まれる。
・企業名(親会社所在地)
・支援内容
・支援認定年月日
・商号,所在地,会社成立の年月日,事業内容の要約(登記事項証明書の記載)
・コワーキングスペース等の名称
・コワーキングスペース等の利用期間
2 登記事項証明書
3 コワーキングスペース等の利用契約書(写し)
4 その他
第31節に規定された在留資格「経営・管理」に係る資料の提出を求めることとするが,事業所用施設の存在を明らかにする資料の提出は不要とする。なお,日本で起業した日から3年を経過する日が1年以内に到来する申請については,新たな事業所(通常の在留資格「経営・管理」の審査と同一の考え方によるもの)の確保予定について説明した文書を求めることとする。
(イ)審査
本節に基づき審査を行うこととするところ,事業所用施設の確保については,次の 1ないし4を確認することにより,基準を満たしているものとして取り扱う。
1 上記(1)ウの条件を満たしていること
2 申請書上の事業所の所在地,ジェトロ支援企業証明書に記載された事業所の所在地が,登記事項証明書上で確認できること
3 処分の時点(新規入国は入国予定日)において,ジェトロ支援企業証明書に記載されたコワーキングスペース等の利用期間内であること
4 処分の時点(新規入国は入国予定日)が,日本での起業時から3年未満であるこ
なお、上記1については,ジェトロ支援企業証明書の提出をもって,条件を満たしているものとして取り扱って差し支えない。
(ウ) 在留期間
1年
イ 在留期間更新許可申請時
(ア) 必要書類
上記ア(ア)の資料の提出を求めた上で審査する。なお,事業所とするコワーキングスペース等に変更がない場合は,必要書類のうち,登記事項証明書及びコワーキングスペース等の利用契約書の提出を不要とする。
(イ)審査
上記ア(イ)に従い審査する。なお,同1及び2については,ジェトロ支援企業証明書の記載をもって判断することとし,同3のコワーキングスペース等の利用期間の残余については、ジェトロ支援企業証明書に記載された事業所の利用期間により判断して差し支えない。また,同3及び4については,「処分の時点」を「在留期間更新許可申請の時点における在留期間満了日」と読み替えることとする。
(ウ)在留期間
1年
(3)留意点
ア 本件特例は,「事業所の確保」に係る上陸基準省令第一号(事業所の確保)に係る緩和措置のみに適用されるため,上陸基準省令第二号(事業の規模)については通常の「経営・管理」と同様の審査を行う。
イ 本件特例の適用を受ける企業に雇用されるとして,「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格関係諸申請があった場合,申請人が同一の事業所(コワーキングスペー ス等)で稼働するときは,当該申請人についても,当該事業所内に利用保証のあるスペースが確保されている必要がある。
ウ 在留期間更新許可申請等の時期によっては,通算して3年を超える場合があるが,特段の疑義がない場合は,許可して差し支えない。
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