【事業主向け】外国人の雇用に関するQ&A

近年国際化社会が進む中、外国人労働者への企業ニーズが高まるとともに、その活動業種もますます多様化しています。

外国人労働者の活用は、外国人特有の感性・能力へのニーズや日本社会の活性化を図る観点からも、今後も進展してゆくと考えられます。

その一方、不法就労や外国人犯罪等、看過できない社会的問題も発生しており、その受け入れに対しては適正な対応が求められているところです。

そのような中、初めて外国人を雇用することとなる会社も少なくありません。以下のQ&Aがそのような事業主様にとって少しでもお役に立つものであれば幸いです。 

外国人を雇用するに当たって

「在留カード」とはどのようなものですか?

中長期在留者(主に3ヶ月以上日本に在留する外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新などの在留に係る許可に伴って交付されるもので、常時携帯することが義務付けられています。

外国人を募集したい場合にどのような点に気をつければよいでしょうか。

求人の募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという求人を出すことはできません。国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出してください。

面接の結果、外国人を雇用しようと考えていますが、どのような点に気をつければよいでしょうか。

日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限り在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を採用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか、在留期限を過ぎていないかを確認する必要があります。

新しく外国人を採用したいのですが,出入国在留管理庁に対してどのような手続が必要でしょうか。

(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は,外国人本人が行うか,外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は,これを外国人本人に送付し,同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に,また,我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで,それぞれの審査がスムーズになります。 

また,既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」 が必要となります。在留資格変更許可申請は,外国人本人が行うか, 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け,かつ,外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

なお,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は, 地方出入国在留管理局に申請してください。 

★在留資格認定証明書交付申請:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html 

★在留資格変更許可申請: http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html 

(2)また,既に就労資格を持っている方を採用する場合で,採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要(※1)ですが,別途,外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」 が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)。 

なお,採用後の業務内容が,その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認方法については,下記Q&Aをご参照ください。 (※1)ただし,同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。 

★契約機関に関する届出:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

★活動機関に関する届出:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

★在留期間更新許可申請:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

(3)加えて,外国人(※2)を雇用した場合,事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。 

(※2)就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習,特定技能を除く。)を有する外国人が対象です。 

★中長期在留者の受入れに関する届出:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html

入管法上、就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか。

現在、入管法上の在留資格は38種類ありますが、大きく「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。

このうち、「A 活動に基づく在留資格」の場合、さらに

「1 各在留資格に定められた範囲で就労が可能な在留資格」

例)技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、企業内転勤、技能、技能実習、特定技能、など

「2 就労できない在留資格」

例)文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 (※資格外活動許可によるものを除く)

「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」

例)特定活動(※対象となる外国人に対して交付される指定書の内容による)

に分けられます。

また、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。

例)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

なお、特例法に定める「特別永住者」についても活動内容に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。

就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいのですが,採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは,どうやって確認すればよいですか。

 外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」 の交付申請を行うことにより,採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。

★就労資格証明書交付申請:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在し、「通訳・翻訳業務」に従事していた外国人が、離職してわが社の同様の職種に応募してきました。在留期間はまだ3ヶ月以上あるのですが、雇用してもよいでしょうか。また、転職する場合、その外国人は出入国在留管理庁に許可を求める必要があるのでしょうか。

日本に在留する外国人は、許可された在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、在留期間内にその在留資格に該当する職種に転職することは可能であり、出入国在留管理庁に事前に許可を求める必要はありません。次の在留資格更新申請の際に、新たな事業所に関する書類を提出すればよいことになります。

ただし、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が出入国在留管理庁から許可された在留資格の活動範囲内に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」を提出させる方が好ましいといえます。

なお、転職した場合は、外国人労働者本人が出入国在留管理庁に「所属機関等の届出」を行う必要があります。

【所属機関等の届出】(※届出事由が生じた日から14日以内)

・学校、雇用先などの所属機関の名称変更、所在地変更又は消滅

・学校、活動先からの離脱又は移籍

・雇用先との契約終了又は新たな契約の締結

外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続はありますか。

外国人(※1)の雇用を終了した場合,事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。 (※1) 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習,特定技能を除く。)を有する外国人が対象です。 

★中長期在留者の受入れに関する届出:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html

知人を訪ねて「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人から通訳員に応募がありました。面接の結果、採用となった場合に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更は可能でしょうか。

原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。

そのため、ご質問の場合には一度帰国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、その発給(旅券に押印又は貼付)を受けた上で日本に入国しなければなりません。ただし、短期滞在中に本人又は雇用主が「在留資格認定証明書」の交付を申請することは可能ですが、この申請をもって在留期限を超えて滞在することはできません。

外国人の在留に関して身元保証人になった場合、その責任の範囲はどこまで問われるのでしょうか。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等で在留する場合は身元保証人を求められることはありませんが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で在留する場合は身元保証人が必要です。

その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。

①当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。

②当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。

③日本国法令を遵守させること。

入管行政上の身元保証には法的拘束力はなく、保証した内容に反する事態が発生した場合に出入国在留管理庁から保証人に対し、任意による約束の履行を促す事ができるにとどまり、民事上の債務保証等まで責任を負うものではありません。

日系人は就労に制限がないのですか。

日系二世、三世の場合、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により在留していることが大半ですが、これらの在留資格をもって在留する者については入管法上、その活動に制限は設けられていません。

したがって、これらの在留資格を持つ日系人は、いわゆる単純労働も含めて就労が可能です。

日系人であっても他の在留資格で在留してる場合には、そのざいりゅうしかくに該当する範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合には就労できませんので注意が必要です。

在留資格の変更、更新等

日本に在留する外国人は、入管法上どのような手続きをしなければなりませんか。

日本に在留する外国人は、38種類の「在留資格」のいずれか に該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」の間に行うことが認められています。そのため、在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(在留期間更新許可申請は、在留期限満了のおおむね3カ月前から受け付けています。) 

また、就職等で活動の内容を変更しようとす るときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。これらの手続きを怠ると「不法残留」や「不法就労」になります。 

在留期間更新や在留資格変更の許可を受け、 中長期在留者となった場合には、許可の内容が記載された在留カードが交付されます。 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用しています。在留期間内に在留期間更新の申請はしているのですが、結果が出る前にその在留期間が過ぎてしまいそうです。

引き続き雇用していた場合、不法就労にならないのでしょうか。 

在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっていますが、在留期間内に許可するか否かの結果がでないケースもあります。 

申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。 

なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降就労(雇用)はできませんのでご注意ください。 

高等学校卒業予定の外国人を採用したいと考えています。

採用しようとする外国人が,就労させようとする仕事を行うことができる在留資格等を有しているか確認する必要があります。

高等学校卒業予定の外国人が,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」若しくは 「定住者」の在留資格を有する者又は特別永住者であれば,これらの者については,入管法及び入管特例法上,活動内容に制限は設けられていませんので,単純労働も含めて就労が可能です。

なお,「家族滞在」の在留資格で在留する外国人が,高等学校卒業後に本邦での就労を希望する場合には,学歴等の要件を満たさないため,「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格への変更はできませんが,本邦で義務教育の大半を修了している,就職先が決定又は内定している等の一定の要件を満たす方については,「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。
また,本邦で義務教育の大半を修了していない方でも,一定の要件を満たす場合には,就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。

卒業予定の留学生を正社員として採用したいのですが。

実際に就労を開始するまでに、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があり、許可を受けるまで就労できません。この在留資格変更許可については、地方出入国在留管理局等において、大学等での専攻内容、就職先での職務内容、雇用の安定性継続性などを総合的に勘案して可否が判断されます。

大学や専門学校で学ぶ留学生が、卒業までに日本で就職が決まらなかった場合、そのまま日本に滞在して就職活動ができると聞いたのですが、就職活動ができる期間はどのくらいですか。また、在留資格は何になりますか。

大学を卒業した又は専門学校で専門士の称号を取得した外国人については、本人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するにあたって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合、引き続き就職活動をすることができます。

在留資格「留学」から、就職活動を行うための在留資格変更許可申請を行い、当該申請が認められると新たに在留資格「特定活動」、在留期間「6月」が決定されます。さらに1回の在留期間更新許可申請を行うことができますので、卒業後最長1年間在留することができます。

外国人の在留資格の変更や在留期間の更新申請の手続きは、本人以外の代理人ができますか。

原則として、本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請する必要がありますが、外国人の法定代理人は本人に代わって申請をすることができます。

なお、外国人を雇用又は受入等している企業、 学校等で地方出入国在留管理局長が適当と認める機関の職員は、所属する外国人に代わって申請書類を提出することができます。

また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士を通じて申請書類を提出することも可能です。

その他、本人が16歳未満の年少者である場合や身体の疾病その他の事由のため自ら出頭できない場合には、当該外国人の親族又は同居者もしくはこれに準ずる者で地方出入国管理局長が適当と認めるものが申請書類を提出することも可能です。 (仕事が休めないという理由はこれに当たりません)

資格外活動許可について

資格外活動許可とはどのようなものですか。

外国人が現に有する在留資格の活動の他に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理庁から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

なお、資格外活動許可について、在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する者又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。

留学生をアルバイトとして雇うことはできますか。

在留資格を「留学」で在留する外国人をアルバイトとして雇用する場合、当該留学生が資格外活動許可を受けていることが必要です。資格外活動許可を受けている場合には、在留カードの裏面に許可の内容が記載されていますのでそれを確認してください。(パスポートの許可証印又は資格外活動許可書に記載されている場合もあります。)

なお、資格外活動許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意ください。

就労できない在留資格で滞在している人をパートタイムで雇用することはできますか。

就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動許可を受けた場合は、就労することができます。

一般に、留学生や家族滞在の在留資格である外国人に与えられる資格外活動許可の仕事内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものでなく、かつ就労時間が制限時間以内のものであることが条件となります。

特定活動について

「特定活動」の在留資格を持つ外国人が面接に来ました。日本国内で適法に就労できるかどうかはどのように確認したらよいのでしょうか。

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。したがって就労できるか否かはその「指定書」の内容を確認することにより判断ができます。指定書が交付されている場合は旅券に添付されています。

特定活動の就労可否について

・継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する者、又はこれらの者に係る家族滞在活動を行う者(未内定の留学生で卒業後も引き続き就職活動を行う者など)

 ⇨「資格外活動許可」を受けていれば週28時間以内で就労可能です。

・ワーキングホリデー制度による入国者

 ⇨旅行資金を補うために必要な範囲内で就労できますが、風俗営業または風俗関連営業が営まれる営業所では働くことはできません。また、「資格外活動許可」のような就労可能時間の制限はありません。

・難民認定申請中の者

 ⇨就労可否は指定書の内容によります。

就労が認められていても、風俗営業または風俗関連営業が営まれる営業所では働くことはできません。

指定する活動について「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は就労できません。

難民について

難民の方は就労できますか。

日本政府に難民と認められた人たちには、インドシナ難民、条約難民、そして第三国定住難民がいます。難民と認められて在留する方については、原則として在留資格「定住者」が付与されます。在留資格「定住者」は入管法上、その活動に制限は設けられていませんので、日本人と同様に就労が可能です。

在留資格「特定活動(難民認定申請中)」で在留している外国人の就労可否については一つ前のQ&Aに記載しています。

なお、難民の多くは、長期間日本に滞在することを希望しており、中には「永住者」の在留資格を取得したり、さらには「帰化」する方もいます。

難民の方が就職した際の援助制度はありますか。

公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部にて支援を行っています。

労働条件・雇用管理等

外国人に対する労働関係法令の取り扱いはどのようになっていますか。

日本国内で就労する限り国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。したがって外国人にも日本人と同様に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等が適用されます。

また、労働基準法第3条※は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。

※労働基準法第3条

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。」

外国人の雇用管理について、どのようなことに気をつければよいですか。

外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、事業主が遵守すべき法令や、務めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています。(労働施策総合推進法に基づき平成19年10月1日施行)この指針に基づいて適切な雇用管理を行うようお願いします。

外国人を雇用した場合何か届出が必要ですか。

外国人労働者の雇入れ、離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへの届け出が必要です。

【労働施策総合推進法 抜粋】

第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届出なければならない。

第四十条 次の各号のいずれかに該当するものは、三十万円以下の罰金に処する。

ニ 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

派遣労働者の場合は、届出の対象となりますか。なる場合には、届出は派遣元、派遣先のどちらで行えばよいですか。

労働者派遣の場合には、派遣先が決定し、派遣元と雇用契約が生じた都度、雇入れの届け出が必要となります。

派遣労働者の場合、派遣元が届け出を行い、派遣先は届出の必要はありません。

また、請負契約においても、派遣同様、請負元が届出を行うこととなります。

社会保険・税金等

外国人を雇用した場合、社会保険に加入させなければなりませんか。

健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。

そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合には、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納付する等の手続きが必要となります。

外国人の中には、年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担を嫌がって加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。

なお、社会保険協定を締結している国から日本へ一時派遣された場合は、日本の年金保険への加入が免除される場合があります。

また、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html

外国人労働者に対する雇用保険・労働保険の取扱いはどのようになりますか。

雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかであるものを除き、国籍を問わず日本人と同様に適用され、原則①1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ②31日以上の雇用見込みがある場合は、被保険者となります。

ただし、ワーキングホリデー制度による入国者及び、留学生(昼間学生)については、雇用保険の適用除外となります。※昼間学生であっても、一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在籍するものであって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方等は被保険者となるケースもあります。

労働保険については、外国人労働者も一律に適用となります。

外国人労働者に係る税金の取扱いはどのようになりますか。

外国人労働者に対して給与等を支払う場合、所得税および復興特別所得税に係る源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収の対象となる収入の範囲および方法は、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。

提出書類に関する事項

地方出入国在留管理局に申請する際の提出資料として,雇用する機関の側で何を用意したらよいのでしょうか。

それぞれ以下のウェブサイトから,申請する在留資格に応じて必要書類を確認してください。 

「在留資格認定証明書交付申請」の場合:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html 

「在留資格変更許可申請」の場合:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html 

「在留期間更新許可申請」の場合:http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html

※電話での問い合わせは,外国人在留総合インフォメーションセンターにお願いします。

外国人在留総合インフォメーションセンター 

TEL 0570-013904 

(IP電話・PHS・海外からの場合:03-5796-7112)

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが,なぜ提出が必要なのですか。

所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー(※)に分類しており,その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより,その他に提出が必要となる資料が異なり,所属機関の規模が大きい場合,提出資料は簡略化されます。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要とのことですが,申請の時点で最新の書類が完成しておらず,提出できません。どうしたらよいですか。

申請の時期において,前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が完成しておらず,提出が不可能である場合は,申請の時点で提出できる最新の書類(前々年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)を提出してください。

国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが,卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。

卒業見込証明書の提出があれば,申請を受け付けることとしていますが,卒業後に卒業証明書を提出してください。なお,例年3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から申請を受け付けています。在留資格変更許可申請の結果は,申請を行った地方出入国在留管理局に卒業証明書を提出した後にお渡しします。在留資格「留学」から就労資格へ変更手続きの流れはこちらをご参照くださ い。

卒業証明書や卒業見込み証明書は原本が必要ですか。

証明書のように何度でも交付を受けることが可能なものは,原本の提出が必要です。なお,卒業証書の場合は写しで結構ですが,申請時に原本を確認するので原本を忘れずにお持ちください。

留学生が大学等を卒業した後,就職までの期間に資格外活動としてアルバイトをさせることはできますか。

留学生が大学等を卒業し,在留資格「留学」としての活動を終えている(学籍がない)場合は,アルバイトはできません。

9月に大学等卒業する留学生に内定を出しましたが,入社時期は翌年の4月です。留学生は一度帰国しなければなりませんか。

内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能です。 詳細はこちらをご参照ください。

就労資格への変更許可が下りていませんが,その前に入社式があります。出席しても良いですか。

入社式や報酬の発生しない研修に参加することは差し支えありません。 

ただし,実際に出勤し,報酬を受ける活動に従事することができるのは,在留資格変更許可を受けた後になります。

自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのですが,どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。

在職証明書について決まった様式はありませんが,以下のような事項が記載されたものをご用意ください。なお,証明者の所属企業名, 所在地,職名・氏名を末尾に記載してください。 

①申請人の氏名,国籍,生年月日,性別 

②所属部署 

③入社年月日 

④職務上の地位,給与額 

⑤職務の内容 

雇用契約書を提出する場合,どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。

外国人を雇用する場合も,日本人と同様に労働関係法令が適用されますので,労働基準法等に則り,労働条件を明示すること等が必要です。

現在就労資格を有していない外国人を採用する場合,どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか。

一般的には,就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し,当該雇用契約書を作成することが考えられます。

例えば,雇用開始日(雇用契約の始期)を「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」 というような条件を付したものでも差し支えありません。

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において,雇用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできませんか(地方出入国在留管理局から許可が出た後,正式に雇用契約書を作成する予定です)。

雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが,申請に当たっては,雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において,雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか。

「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが, 審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には,雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求める場合があります。

外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として,「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が必要とあります。しかし,昨年新規採用した社員は昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を受けられないとのことなのですが,本人が申請するに当たりどのような書類があればよいですか。

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない場合には,提出できないことに係る理由書(任意の様式)と源泉徴収票,給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料を提出してください。

自社で採用した後,派遣社員として他社で勤務してもらう場合,派遣先の会社資料も必要になりますか。

派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので,派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を提出してください。

申請書の記載方法に関する事項

在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用2」及び「所属機関作成用」の上部に「(変更申請の場合のみ)」と記載されているのですが, 在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用1」の1枚のみを提出するのですか。

申請書は申請人等作成用と所属機関作成用をすべて記載し,提出する必要があります。 

※「(変更申請の場合のみ)」の記載の意味について 

当該記載は,「高度専門職(2号)」に係る注意書きです。同資格については在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことから,このように記載しています。 

当社と外国人との契約は派遣契約ではありません。申請書の派遣契約に係る部分は記載することがないのですが,どうしたらよいですか。

派遣契約ではない場合は,派遣契約に係る部分は空欄のまま提出してください。

当社で雇用した後,派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予定です。各種申請書の「申請人等作成用2」の「勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよいですか。

申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。

在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「希望する在留期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「就労予定期間」は一致する必要がありますか。

両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間については,各機関の実態に即した内容を記載して下さい。 

その他の事項

国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが,「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し, 又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。

国内の短期大学を卒業した方は,「技術・人文知識・国際業務」の 上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します

日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は,「技術・ 人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。

本邦の専修学校の専門課程の教育を受け,「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが,日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。

留学生を採用後,レストラン等の店舗において接客,棚卸しなどの OJTをした後,本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが,採用後,1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか。

採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が, 採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません。 採用後の実務研修については,こちらをご参照ください。

就労可能な在留資格を申請する場合,「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが,この「契約」とは雇用契約に限られますか。

在留資格「高度専門職1号イ・ロ」,「技術・人文知識・国際業務」 等については,「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが,ここでいう「契約」には,雇用のほか,委任,委託,委嘱等が含まれます。ただし,特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

日本の大学を卒業し,日本語試験N1を持っていれば日本で働くことができると聞きました。これは,「技術・人文知識・国際業務」とは別の在留資格でしょうか。

日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了し,学位を授与された方で,高い日本語能力を有する方は「特定活動」(告示46号・ 本邦大学卒業者)により入国・在留が認められています。「特定活動」 (告示46号・本邦大学卒業者)についてはこちらをご参照ください。

「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)の違いは何ですか。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサ ービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。 一方,「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。例えば,飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う(日本人に対する接客も含む)ことが可能です。その他の具体的な活動例については,「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドラインをご確認く ださい。 

不法就労の防止

不法就労とはどのような場合をいいますか。

不法就労とは次のような場合をいいます。

①わが国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

②正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容とはどのようなものですか。

入管法には「不法就労助長罪」が定められています(入管法第73条の2)。不法就労助長罪は、

①事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為

②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為

③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は②の行為に関しあっせんする行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

不法就労外国人とは知らずに雇用した場合も「罰則」が適用されますか。

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過失があったときも、処罰を免れないこととなります。外国人の雇用に関しては、旅券(パスポート)または在留カードにより、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが大切です。特に「在留資格」については、就労が認められる在留資格かどうか確認して下さい。


【引用】外国人の雇用に関するQ&A 東京労働局職業安定部 ハローワーク

VISA

レッツ ゴー ふ あん は フフフ の フ050-710-77707※留守番電話になりましたら、メッセージをお願い致します。当方より折り返しご連絡致します。(Tel No,末尾5554より)

お問い合わせはこちら どうぞお気軽にご連絡くださいませ。