日本人の配偶者等の在留資格について
「日本人の配偶者等」の在留資格は,日本人の配偶者,日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものである。「本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はない」という言い方がなされることがあるが,入管法第7条第1項第2号には,「別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を『有する者としての活動』」と定められているのであり,その活動を逸脱することはできないことに留意する。
在留期間
日本人の配偶者の場合
5年
次のいずれにも該当するもの。
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
②各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
3年
次のいずれかに該当するもの。
①5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
②5年,1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの
1年
次のいずれかに該当するもの。
①3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
②家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③在留状況等からみて,1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
6月
次のいずれかに該当するもの。
①離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず,今後,配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
③滞在予定期間が6月以下のもの
日本人の子(日本人の特別養子を含む)の場合
5年
次のいずれにも該当するもの。
①申請人または申請人を扶養する親が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
②申請人または申請人を扶養する親が各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③学齢期(義務教育の期間をいう。)の子にあっては,子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
3年
次のいずれかに該当するもの。
①5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
②5年,1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの
1年
次のいずれかに該当するもの。
①3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
②在留状況等からみて,1年に1度その状況を確認する必要があるもの
③滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
6月
滞在予定期間が6月以下のもの
日本の外国人おける日本人の配偶者等ビザの割合
上記の資料によりますと、日本における「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の割合は、外国人全体の5%で約144,000人とのことです。
同ビザの2016年度と比較しますと、当時は約139,000人との数値ですので、年間約1000人前後の増加となっています。
近年の特定技能ビザ新設などの影響もあり、20代30代の若年層の外国人労働者の増加が見込まれることから、この「日本人の配偶者等」ビザにおいても増加傾向が今後も続くものと予想されます。
関係法令等
リンク先:e-gov法令検索
入管法(出入国管理及び難民認定法)
入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)
上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
参考リンク
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について(リンク先:出入国在留管理庁)
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