特定技能雇用契約に関する基準

(特定技能雇用契約等) 

法第2条の5 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は,次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 

1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

2号 前号に掲げるもののほか,特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

第2項 前項の法務省令で定める基準には,外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。 

出入国管理及び難民認定法第2条の5

<特定技能基準省令第1条> 

第1項 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。 

1号 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。 

2号 外国人の所定労働時間が,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。 

3号 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

4号 外国人であることを理由として、報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。 

5号 外国人が一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。 

6号 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」と いう。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法 律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては,当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の 公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。 

7号 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

第2項 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。 

1号 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が, 当該旅費を負担するとともに,当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。 

2号 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。 

3号 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

特定技能基準省令

(1) 雇用関係に関する事項 

ア 相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること 

<特定技能基準省令第1条第1項 >

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか, 次のとおりとする。 

1号 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

特定技能基準省令第1条第1項

(ア)要件の内容 

申請人が従事する業務における特定産業分野ごとの技能水準として,特定技能1 号については,「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」,特定技能2号については,「熟練した技能」を要することを求めるもの。

(イ)用語の定義 

a 「相当程度の知識若しくは経験を要する技能」とは,基本方針において,相当期間の実務経験等を要する技能であって,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できるだけのものをいうこととされている(技能実習2号修了者と同等程度の技能水準)。 

b 「熟練した技能」とは,基本方針において,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい,自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる,又は監督者として業務を統括しつつ,熟練した技能で業務を遂行できるだけのものをいうこととされている(在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等以上の技能水準)。 

(ウ)審査のポイント 

申請書(所属機関等作成用V),特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)及び雇用条件書(参考様式第1-6号)の記載から,申請人が行おうとする業務の分野及び業務区分が第31節別表の「特定産業分野・業務区分に係る業務内容・試験・技能実習対応表」の分野に対応するものであることを確認する。 

(エ) その他留意事項 

i 特定産業分野又は特定技能所属機関が変更となった場合は,指定書の指定内容に変更が生じることから,在留資格変更許可申請を行わなければならない。 

ii 特定産業分野及び特定技能所属機関に変更はないが,業務区分が変更となった 場合は,変更後の業務区分における相当程度の知識若しくは経験を要する技能を有していること又は熟練した技能を有していることを確認する必要があることから,当該業務区分が変更された後の最初の在留期間更新許可申請時に,当該業務区分に応じた技能を有していることを確認する。 

なお,業務区分が変更された場合は,特定技能雇用契約の変更を伴うことから,特定技能雇用契約に係る届出(法第19条の18第1項第1号)を行わなければならない。

(オ)立証資料 

・特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)

・雇用条件書(参考様式第1-6号) 

イ 同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること 

<特定技能基準省令第1条第1項> 

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省 令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和2 2年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、 次のとおりとする。 

2号 外国人の所定労働時間が,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。 

特定技能基準省令第1条第1項

(ア)要件の内容 

特定技能外国人の雇用形態はフルタイム従業員であることを求めることから,所定労働時間が特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるもの。 

(イ) 用語の解説 

a 「所定労働時間」とは,雇用契約や就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含まない。)をいう。 

b 「通常の労働者」とは,特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事する特定技能外国人以外の労働者であって,最も適用者数が多い所定労働時間が適用されるものをいう。 

(ウ) 審査のポイント 

a 特定技能外国人の雇用形態として求めるフルタイムとは,原則,労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって,かつ,週労働時間が30時間以上であることをいうものとする。

b 雇用条件書(参考様式第1-6号)の記載から,申請人の雇用条件がフルタイムでの雇用であることを確認する。 

なお,特定技能所属機関が就業規則を作成している場合,労働時間が就業規則に基づいていることが必要である。 

c 雇用条件書(参考様式第1-6号)の記載から,申請人がフルタイムに該当しない場合,通常の労働者の所定労働時間やフルタイムにできないやむを得ない特別な事情について,理由書(任意様式)の提出を求めるなどし,当該説明に合理性があるか確認する。 

(エ) その他留意事項 

所定労働時間について,労働者によって所定労働時間が異なる場合は,最も多くの労働者に適用されるものを所定労働時間とし,変形労働時間制を採用している場合は,特定技能外国人が十分理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し又は労働基準監督署へ届け出た変形労働時問制に関する協定書の写しを確認し,一定期間内で平均したものを所定労働時間とする。 

(オ)立証資料 

・雇用条件書(参考様式第1-6号) 

(以下,変形労働時間制で雇用する場合) 

・特定技能外国人が十分理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し

・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し 

ウ同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること 

<特定技能基準省令第1条第1項>

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。 

3号 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

4号 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。 

特定技能基準省令第1条第1項

(ア)要件の内容 

申請人の報酬額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であること及び外国人であることを理由として待遇等に差別的な取扱いをしないことを求めるもの。

(イ)用語の定義 

a 「日本人」とは,申請人と同等の業務に従事する者であって,申請人と責任の程度や経験年数等が同等程度の者をいう。 

b 「報酬」の定義は,本編第2章第1節第2の項番2を参照すること。 

(ウ)審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないことを確認すること。 

b 次の方法により同等報酬であることを確認する。 

(a) 賃金規定がある場合 

特定技能所属機関が賃金規定(申請人(外国人)と役職や責任の程度が同等の日本人労働者に支払われる額と同一であるとの考え方に沿って定められているものに限る。以下同じ。)を作成している場合は,賃金規定の写しの提出を求め, 申請人を含む労働者が同賃金規定に基づいて報酬が決定されている場合は,同等報酬であるものとする。 

(b)賃金規定がない場合 

i 比較対象となる日本人労働者がいる場合 

(i) 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)の「1 申請人に対する報酬」と「2 比較対象となる日本人労働者がいる場合」 の記載から,比較対象となる日本人労働者の役職,職務内容,責任の程度等が,申請人と同等であることを確認する。

(ii) 雇用条件書(参考様式第1-6号)及び特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)の2欄の「③比較対象となる日本人労働者の報酬」の記載から,申請人の報酬額と比較対象となる日本人労働者の報酬額とを比較し,同等以上であることを確認する。

ii 比較対象となる日本人労働者がいない場合 

(i)申請人と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいる場合 

①特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)の「1 申請人に対する報酬」と「3 比較対象となる日本人労働者がいない場合」の記載から,最も近い職務を担う日本人労働者の役職,職務内容, 責任の程度について,申請人との差が合理的に説明されていることを確認する。 

②雇用条件書(参考様式第1-6号)及び特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)の3欄の「③最も近い職務を担う日 本人労働者の報酬」の記載から,申請人の報酬額と最も近い職務を担う業務に従事する日本人労働者の報酬額とを比較し,前記①において確認した差を考慮して、報酬額が妥当であるかを確認する。 

(ii)前記(i)に該当しない場合 

申請人に対する報酬額が日本人の報酬額と同等以上であることについて,特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)の提出を求めた上で,電算記録で近隣同業他社において同等の業務に従事する特定技能外国人の報酬額を調査し,申請人の雇用契約書上の報酬額と申請人に対 

する報酬額が近隣同業他社において同等の業務に従事する特定技能外国人の報酬額の差が妥当であることを確認する。 

(c)前記(b)によっても判断が困難な場合で,特定技能外国人の職場に技能実習2号修了者がいる場合は,当該技能実習修了者の報酬と同等又はそれ以上であることを確認する。 

(d)同等報酬の審査に当たり,特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間,技能実習3号修了者であればおおむね5年間,日本に在留し技能実習を修了した者であることから,従事しようとする業務について,おおむね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱うことが求められる。この場合,技能実習2号修了時の報酬額を上回っていることはもとより,実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し,適切に設定されることが求められる。なお,留学生等のように新たに雇用される場合には,雇用する特定技能所属機関の就業規則等に従って賃金が決定されることとなるから,全ての申請人について、おおむね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱わなければならないものではないことに留意する。 

(e)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)において,申請人の報酬額及び日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であるとして比較対象となる日本人労働者(最も近い職務を担う日本人労働者を含む。以下同じ。) の報酬額のいずれについても,申請人が従事する事業場が所在する都道府県における最低賃金額と同一であるものについては,以下の方法により審査する。 

i 比較対象となる日本人労働者に関する次の資料の提出を求めた上,特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)に記載されている比較対象となる日本人労働者に関する記載内容に誤りがないことを確認する。 

(i)比較対象となる日本人労働者の役職,職務内容,責任の程度を明らかにする資料(申請人及び当該日本人労働者を記載した社内の組織図,履歴書等)

(ii)比較対象となる日本人労働者の経験年数が分かる資料(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し,雇用保険被保険者証の写し,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し等)

(iii) 比較対象となる日本人労働者の報酬の支給状況を明らかにする資料(賃金台帳の写し等) 

ii前記iの資料から,「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」に記載されている比較対象となる日本人労働者に関する記載内容について特段の疑義がない場合には,基準適合性があるものとして取り扱うこととする。 

また,申請人の報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等のものとして決 定されていないと認められる場合には,申請人の報酬を適切に決定するよう 指導を行うこととし,その結果,適切に設定される場合には基準適合性が認 められるものとして取り扱う。 

なお,報酬が最低賃金と同額で決定されていることをもって基準適合性がないとして取り扱うものではないことに留意する。 

c 差別的な取扱いの有無 

申請書(所属機関等作成用V)の記載から,外国人であることを理由として待遇について差別的な取扱いをしていないことを確認する。 

(エ)立証資料 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号) 

・雇用条件書(参考様式第1-6号) 

・賃金規定の写し 

・比較対象となる日本人労働者の報酬体系を明らかにする資料 

・比較対象となる日本人労働者がいない場合は,最も役職や責任の程度が近い日本人労働者の報酬体系を明らかにする資料 

エ 一時帰国休暇の取得 

<特定技能基準省令第1条第1項>

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。 

5号 外国人が一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

特定技能基準省令第1条第1項

(ア)要件の内容 

特定技能所属機関に対し,申請人から一時帰国の申出があった場合は,事業の正常な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるもの。なお,例えば,既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した者から,一時帰国を希望する申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮が望まれる。 

(イ)用語の定義 

「有給休暇」とは,労働基準法第39条に定める年次有給休暇を含め、有給休暇一般をいう。 

(ウ) 審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,外国人が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を付与することとしていることを確認する。 

b 雇用条件書(参考様式第1-6号)の「VI 休暇」欄の記載から,外国人が一時帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させることとなっていることを確認する。 

c 申請人が一時帰国のために休暇を取得したことを理由に,就労上の不利益な扱いをした場合は,本基準に適合しないものとして取り扱う。 

(エ)その他留意事項 

a 特定技能外国人から,一時帰国休暇の取得が認められなかった旨の申告があった場合は,特定技能所属機関から事情を聴取し,必要に応じて指導及び助言を行う。

b事業の正常な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情により, 一時帰国体暇を取得させることが困難である場合は,代替日を提案するなどの代替措置を講じることを要する。 

業務上やむを得ない事情とは,当該外国人が従事する業務が代替性を有さない業務であって,休暇取得希望日において当該外国人以外に担当可能な者がおらず,当該希望日以外に代替日を設けることが不可能であることについて合理的な理由があるものをいう。 

(オ)立証資料 

雇用条件書(参考様式第1-6号) 

オ 派遣先が定まっていること 

<特定技能基準省令第1条第1項>

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか, 次のとおりとする。 

6号 外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。) の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。 

特定技能基準省令第1条第1項

(ア)要件の内容 

特定技能外国人を派遣労働者として雇用する場合は,雇用期間の全てにおいて,当該外国人の派遣先及び派遣期間が定められていることを求めるもの。なお,労働者派遣によることができるのは、分野別運用方針において,雇用形態として労働者派遣を採ることとしているもの(農業分野及び漁業分野)に限られる。 

(イ)用語の定義 

「労働者派遣」とは,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働派遣者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定されている「自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させることをいい,当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」ことをいう。 

(ウ) 審査のポイント 

a 特定技能雇用契約書 (参考様式第1-5号)及び労働者派遣契約書の記載から, 申請人と特定技能所属機関の間で特定技能雇用契約が締結されており,かつ,当該特定技能所属機関と派遣先の事業主の間で労働者派遣契約が締結されていることを確認する。 

b 派遣計画書(参考様式第1-12号)及び就業条件明示書(参考様式第1-13号)の記載から,派遣先(派遣先が複数ある場合は,その全てについて)の氏名又は名称及び住所並びに派遣の期間が定められていることを確認する。 

(エ)その他留意事項 

a 派遣元である特定技能所属機関は,申請人に対し,労働者派遣法第34条に基づき,派遣期間等を明示する必要がある。 

 (参考1) 労働者派遣法第34条第1項

 派遣元事業主は,労働者派遣をしようとするときは,あらかじめ,当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,次に掲げる事項を明示しなければならない。 

 二 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの 

 (参考2)労働者派遣法第26条第1項 

 労働者派遣契約の当事者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該労働者派遣契約の締結に際し,次に掲げる事項を定めるとともに,その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 

 四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 

b 労働者派遣については,本基準に加えて,後記3(1)クの基準にも該当しなければならない。 

(オ)立証資料 

・特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号) 

・派遣計画書(参考様式第1-12号) 

・就業条件明示書(参考様式第1-13号) 

・労働者派遣契約書 

力 分野の特性に応じた基準 

<特定技能基準省令第1条第1項>

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか,次のとおりとする。 

 7号 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

特定技能基準省令第1条第1項

(ア)要件の内容 

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて上乗せ基準を設けることができるもの。 なお,詳細については,特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照すること。 

(イ)用語の定義

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照すること。 

(ウ)審査のポイント 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照しながら,特定分野の要件適合性審査チェックリストに従って審査を行う。 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00019.html

(2) 適正な在留に資するために必要な事項 

ア 帰国担保措置を講じていること 

<特定技能基準省令第1条第2項>

法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。

1号 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が, 当該旅費を負担するとともに,当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。 

特定技能基準省令第1条第2項

(ア)要件の内容 

申請人が特定技能雇用契約の終了後に帰国するに当たり,申請人が帰国費用を捻出できないときは,特定技能所属機関が帰国費用を負担することを含め帰国担保措置を講ずるよう求めるもの。 

なお,帰国費用は,原則として申請人本人が負担することとなっている。 

(イ)用語の定義 

a 「旅費を負担することができないとき」とは,申請人が自ら帰国費用を捻出できない場合をいい,帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問わない。

b 「必要な措置」とは、帰国費用を負担することにとどまらず,帰国のための航空券の予約及び購入を行うなどの措置を含むものである。 

(ウ)審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,申請人が契約終了後の帰国に要する費用について負担することができないときは,当該費用を負担するとともに, 出国が円滑にされるよう必要な措置を講じることとしていることを確認する。 

b 雇用条件書(参考様式第1-6号)の記載から,帰国担保措置に関する条項が含まれていることを確認する。 

(エ)その他留意事項 

特定技能外国人受入れに関する運用要領において,特定技能所属機関の倒産といった不測の事態に備えて,第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどして,帰国費用を確保することを推奨している。 

なお,協定を結んでいないことのみをもって,本基準に適合しないこととはならないものの,帰国費用の負担が困難であることが疑われる場合は、理由書等の提出を求め,帰国担保措置の実効性を確保する。 

(オ)立証資料 

雇用条件書(参考様式第1-6号) 

イ 特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置 

<特定技能基準省令第1条第2項> 

法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。 

2号 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。 

特定技能基準省令第1条第2項

(ア)要件の内容 

特定技能所属機関に対し,特定技能外国人の健康状況及び生活状況の把握を求め、 もって当該外国人の安定的かつ継続的な在留を確保するもの。 

(イ)用語の定義 

a 「健康状況の把握のための措置」とは,労働安全衛生法に定める雇入れ時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること,健康状況に問題がないかを定期的に特定技能外国人から聞き取りを行う等の措置を講ずることをいう。 

b 「その他の生活状況の把握のための措置」とは,緊急連絡網を構築したり,定期的な面談において,日常生活上の問題がないかを把握する等の措置を講ずることをいう。 

(ウ) 審査のポイント 

a 申請書(所属機関等作成用V)の記載から,外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていることを確認する。 

b 雇用条件書(参考様式第1-6号)の記載から,雇入れ時の健康診断及び定期健康診断を実施することとしていることを確認する。 

c 特定技能外国人から,健康診断を受けることができなかった旨の申告があった場合や,病気・怪我を理由とする受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号) の提出があった場合は,必要に応じて,特定技能所属機関に対し,当該外国人の定期健康診断書の写しの提出を求めるなどして,当該機関が健康状況の把握を適切に行っているかを確認する。 

(エ)立証資料

雇用条件書(参考様式第1-6号) 

ウ 分野の特性に応じた基準 

<特定技能基準省令第1条第2項>

法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは,次のとおりとする。 

3号 前各号に掲げるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては,当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が, 法務大臣と協議の上,当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

特定技能基準省令第1条第2項

(ア)要件の内容 

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて上乗せ基準を設けることができるもの。 なお,詳細については,特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 を参照すること。 

(イ)用語の定義 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照すること。 

(ウ)審査のポイント 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照しながら,特定分野の要件適合性審査チェックリストに従って審査を行う。 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00019.html

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