経営・管理の在留資格について

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものである。

(注) 「経営・管理」の在留資格は,平成26年の法改正により (旧)「投資・経営」の 在留資格を改正して設けられた。「投資・経営」の在留資格は,「経営・管理」の在 留資格と異なり,外国人が我が国に投資していることを前提とするもので,これは, 日米友好通商航海条約において,「いずれの一方の締約国の国民も,(a)両締約国 の領域の間における貿易を営み,若しくはこれに関連する商業活動を行う目的をもつ て,(b)当該国民が相当な額の資本を投下した企業若しくは当該国民が現に相当な 額の資本を投下する過程にある企業を発展させ,若しくはその企業の運営を指揮する 目的をもつて,又は(c)外国人の入国及び在留に関する法令の認めるその他の目的をもつて,他方の締約国の領域に入り,及びその領域に在留することを許される(第 1条1項)。」と定められ,また,他の条約にも最恵国待遇の規定があることから, これらの規定を担保するものとして,外資の参入している企業の経営・管理業務に従事する外国人の受入れのため平成元年の法改正において創設されたものである。

該当範囲

入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄は,本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定している。 

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 

入管法別表第1の2

(1) 経営・管理の在留資格に該当する範囲

「経営・管理」の在留資格に該当する活動の類型は次のとおりである。 

ア 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 

イ 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 

ウ 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 

(2) 用語の意義

ア 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、①本邦において活動の基盤となる事務所等を開設し,貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと、②本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること、③本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うことをいう。 

イ 「当該事業の管理に従事する」とは、①本邦において経営を開始してその経営を行 っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること、②本邦において貿 易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事することをいう。 

(3) 留意事項

「経営・管理」の活動の該当性について,次の点に留意する。

 ア事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること 

(ア)事業の経営に従事する活動には,事業の運営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業務等に従事する代表取締役,取締役,監査役等の役員としての活動が該当し、事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長,工場長,支店長等の管理者としての活動が該当する。

申請人は,これらの経営や管理の業務に実質的に参画し,又は従事するものでなければならず,実際に行う業務の内容を確認して判断する。 

(イ)特に,申請人が新たに事業を開始しようとする場合について,申請時において, 申請人は上記の業務には未だ参画等していないため,開始するとする事業の内容の具体性や,申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から,申請人が単に名ばかりの経営者ではなく,実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。また,既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様であり、それが比較的小規模の事業であり申請人の他に事業の経営や管理に従事する者がいるときは,投資の割合や業務内容をそれらの者と比較することも必要である。

イ 事業の継続性があること 

決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等在留活動が途切れることが想定されるような場合は「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められない。この観点から,外国人が経営又は管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要である。 

(4)他の在留資格との関係

ア 「技術・人文知識・国際業務」 

企業の経営活動や管理活動は、自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複する。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格を決定する。 

また,申請人の業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれているが,「経営・ 管理」の活動に該当しない場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への該当性に留意する。 

なお,企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が,昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・ 管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし,現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えない。

 イ 「法律・会計業務」 

企業に雇用される弁護士,公認会計士等専門知識をもって経営又は管理に従事する者の活動も, 「経営・管理」の在留資格に該当するが,弁護士,外国法事務弁護士, 公認会計士,外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は, 「法律・会計業務」の在留資格に該当する。 

ただし,病院の経営に係る活動は,医師の資格を有する者が行う場合であっても,「医療」ではなく,「経営・管理」の活動に該当する。 

ウ 「短期滞在」 

日本法人の経営者に就任し,かつ日本法人から報酬が支払われる場合,その者が当該事業の経営等に関する会議,連絡業務等で短期間来日する場合であっても「経営・ 管理」の在留資格に該当する。 

なお,当該日本法人の経営者に就任していない場合や,就任していたとしても日本法人から報酬が支払われない場合には、「短期滞在」の在留資格で入国し,当該会議等に参加することとなる。

基準

(1)第1号 

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

要件の内容 

第1号は外国人が経営し又は管理に従事する事業が本邦に事業所を有して営まれるものであることを要件としており,次の両方を満たしていることが必要である。 

ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること 

イ 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること 

(注)上記の二つの要件は,総務省が定める日本標準産業分類一般原則2項における事業所の定義に基づくものである。 

(2) 第2号 

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 

口 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 

ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

ア 要件の内容 

第2号は,外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたもので あり,イからハまでのいずれかに該当する必要がある。 

(ア)第2号イは,経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものである。ただし,法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれる。 

(イ)第2号ロは,事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり,株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社,合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものである。 

(ウ)第2号ハは,イ及びロのいずれにも該当しない場合に,イ又はロに準ずる規模であることを要件とするものである。 

第2号ハは,イ及びロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすこととするものである。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければならない。イに準ずる規模とは,例えば、常勤職員が1人しか従事していないよ うな場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような 事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられる。また,口に準ずる規模とは,例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれているような 事業の規模がこれに当たる。この場合の500万円の投資とは,当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の1から3の目的で行われるものがこれに当たる。また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,第2号ハに適合するものとして取り扱う。

1 事業所の確保:当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費 

2雇用する職員の給与等:役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費 

3その他:事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費 

なお,一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないが,その外国人が当該借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もある。 

イ 用語の意義 

「常勤の職員」については,第1節第3を参照。 なお,常勤の職員は,本邦に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。」とされているので,外国人の場合は,特別永住者又は日本人の配偶者等,永住者等の居住資格をもって在留する外国人であることが必要である。 

(3)第3号 

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ, 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

ア要件の内容 

(ア)第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており,3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要である。 

(イ) 括弧書きの規定により,本邦又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」期間に算入される。したがって,大学院において経営に係る科目を専攻して2年間の修士課程を修了した外国人は,事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件に適合する。また,大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は,実務経験がなくても3号の要件を満たす。 

(ウ)第3号は,外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから,事業の管理に従事しようとする者は,第1号及び第2号の要件についても適合することが必要である。 

イ 用語の意義 

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」 については,第2章第1節第2の「報酬」を参照

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