マイナンバーカードの更新通知が来ました。

昨今急速に進むデジタル化、オンライン化のなかで切り札とされているマイナンバーカードですが、先日こんなツイートが見られました。

いったいこれはなにアピールなのでしょうか。。。

30%という数字は、公表することがかえって逆効果な気もしなくもないのですが、、、

まぁそんなことはいいのですが、

政府は2023年3月末(令和4年度末/2022年度末)までの全住民(外国人も交付が可能なので全国民とは書かないのだろう)への普及を目指しているそうです。

さて、そんなマイナンバーカードですが、先日私のところへ更新通知の封書が届きました。

私のマイナンバーカードには2026年の誕生日まで有効と書いてあるのですが、もう更新?と思いながら封書を開けてみると、何やら中に入っている電子証明書の有効期限到来による更新だということです。

せっかくの機会ですので、このマイナンバーカードの更新について色々と調べてみましたことを下記へまとめます。

マイナンバーカードの更新には2種類ある

まず、ほとんどのかたが知らないであろう、この事実をおさえておく必要があります。それは、

マイナンバーカードには有効期限が2つある

ということです。

この時点で少しややこしいと感じてしまうかもしれませんが、以下にその2つについて説明します。

1.電子証明書の有効期限

今回私宛に送られてきた封書の通知はこの「電子証明書の更新手続き」というものです。

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までですが、内蔵されている電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。

ですので、2016年から始まったこのマイナンバーカード制度ですが、早いうちにカード発行した方たちには、もう更新の通知が来ているということなのです。

しかし、電子証明書すら使ったこともないし、意味もよく分からないという方も多いかと思います。そのあたりのことは、次章で説明をしています。

2.マイナンバーカード自体の有効期限

上でも述べた通り、マイナンバーカード自体の有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までとなっています。

ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。

ちなみに余談ですが、離婚をして名字が変わった場合には、マイナンバーカードの氏名欄がマジックで訂正されるという話しを聞いたことがありますが、、、だとしたらちょっと嫌ですね。

電子証明書にも2種類がある

そもそも電子証明書という言葉について、まだ我々には馴染みがありませんが、具体的にどういったものなのでしょうか。

公式な言葉を用いると、「公的個人認証サービス」と呼ばれる、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段のために、この電子証明書が用いられます。

この電子証明書と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することでその利用が可能となります。

電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

1.署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。

電子申請(e-Tax等)

民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など

「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、住基カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。

これは、普段の生活においては余り使用する機会がないかもしれませんが、(ですので、パスワードの失念の危険もあります。)私は、身近な使用例を上げると、毎年の確定申告の際に使用しています。

確定申告の電子申告サイトにログインするときには、下記でお話しする利用者用証明用電子証明書でログインを行い、作製した申告書を税務署等へ送信する際には、この署名用電子証明書を用いています。

2.利用者証明用電子証明書

インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。

・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン

・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン

コンビニ交付サービス利用 など

「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

身近な使用例を挙げると、コンビニで住民票が取れる制度はこの利用者用電子証明書を使います。

やったことのある方は記憶にあるかと思いますが、コンビニの端末にマイナンバーカードを読み取らせる操作があったかと思います。その際に、この電子証明書を使って本人であることを確認しているというわけです。

マイナンバーカードが一番便利だと思ったのはあのコンビニ交付だと個人的には思います。

私は車を購入するときに、近くのコンビニで住民票を即時交付することが出来たので、書類の提出がその場で完了しました。

更新は有効期限の3ヶ月前からできる

マイナンバーカードの更新手続きは、有効期限(自分の誕生日)の3か月前から可能です。

ちなみに運転免許証は、誕生日の前後1ヶ月ずつの計2ヶ月の間ですから、それよりかはハードルが低いです。しかしうっかりしていると、マイナンバーカードも誕生日後一か月も大丈夫だろうと運転免許とごっちゃになって記憶してしまうこともあるので、注意が必要です。

場合によっては、マイナンバーカードの更新と運転免許証の更新が同じ年にやってくるという人もいるでしょうから、ちょっと大変ですね。そのあたりは早く一本化の仕組みを整えていただきたいところです。

更新には窓口への来庁が必要!?

残念ながら、マイナンバーカードの5年更新の際でも、窓口への来庁が必須という事のようです。(代理人による更新であっても代理人は窓口へいかなくてはならない。)

パスポートのように10年更新ならばまだ納得できる部分もありますが、現状だと運転免許証と合わせて何だかんだ2.3年に一回は行政庁あるいは官公署へ足を運ばなくてはならないという現状です。

都心部の交通アクセスのよい地域ならまださほど負担には感じない人もおられるでしょうが、これは全国単位のことですので、山間部や過疎地域の住民にとってはかなり負担になります。

この辺りは何か本末転倒というような気もして、正直モヤっとする部分ではあります。

代理人による更新手続き

本人がどうしても来庁できないという場合には、代理人による更新申請という方法もあります。

これは一般的には家族などが代理人となるケースが多いと思いますが、中には家族以外の第三者が代理人となるケースも有ろうかと思います。

マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。

見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。

こういった注意書きも総務省のホームページには見受けられましたが、私も行政書士という立場上、こういったものの取り扱いには注意しなくてはなりません。

なお、代理人により更新手続きを行う際には、電子署名用の暗証番号などの個人情報を同封されている封筒に入れたうえで、委任状に押印が必要と記載されていました。

その他イレギュラーなケースや細かいところの判断は各自治体の窓口によるのでしょうから、個別の質問などは直接自治体へ確認を取られるのが間違いないでしょう。

まとめ

以上、今までのことをまとめると以下のようなこととなります。

まとめ

  • マイナンバーカードの更新は10年に1度だが、中に入っている電子証明書の更新は5年に1度である。
  • 更新期間は、自分の誕生日の3か月前から、誕生日の日までである。
  • 更新には、各自治体の窓口への来庁が必須とされている。
  • 更新は代理人も行うことが可能である。

以上、私もまだ実際に更新の手続きに行ったわけではないので、期限内に行って、また何か気づいたことなどがあれば追記等するかもしれません。

投稿者プロフィール

板橋のハンコ屋/行政書士 青木寛明
板橋のハンコ屋/行政書士 青木寛明
JR板橋駅すぐのハンコ印刷センター代表/行政書士の青木寛明です。
先代が営んでいたはんこ屋を引き継ぎ運営する傍らで、行政書士事務所を店舗内に併設しています。
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