永住者の在留資格について

「永住者」の在留資格は,入管法別表第二の項の下欄において, 「法務大臣が永住を認める者」と規定されているもので,その後の生涯を本邦に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されているが,近時高度人材等政策的に我が国への入国・在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして,永住許可をすることも行われている。 

永住者の在留資格をもって在留する者は,在留活動に制限はなく,在留期間にも制限がないことから,永住許可に係る審査は言わば入管としては当該外国人の在留に関する最終の審査になることから,適切に行う必要がある。もとより,在留資格の取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあることから,永住者について も,引き続き在留状況を把握し,適切な管理を行う対象である。 

なお,入管特例法に規定する「特別永住者」は、法第2条の2第1項に定める「他の法律に特別の規定がある場合」に該当し,入管法別表第二所定の「法務大臣が永住を認める者」には当たらない。 永住許可の基本的な考え方は,「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく, 将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことである。これに関し,何を もって「問題がなく」と見るかについて,それが具体的な要件となる。

該当範囲

入管法別表第二の「永住者」の項の下欄は, 本邦において有する身分又は地位について, 以下のとおり規定している。 

法務大臣が永住を認める者

入管法別表第2

永住許可の法律上の要件

入管法第22条第2項は, 永住許可の法律上の要件について,次のとおり規定している。

法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合 すると認めたときに限り,これを許可することができる。ただし,その者が日本人, 永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては,次の 各号に適合することを要しない。 

一 素行が善良であること。

二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

入管法第22条第2項

(1) 法律上の要件

ア 下記イ及びウ以外の者の要件 

(ア) 素行が善良であること(以下「素行善良要件」という。)。

(イ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(以下「独立生計要件」という。)。

(ウ) 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(以下「国益要件」という。)。

イ 日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子 

国益要件 

ウ 難民認定を受けた者 

素行善良要件及び国益要件(入管法第61条の2の11参照)

(2) 用語の意義

上記(1)の法律上の要件は,具体的に次のとおりとする。

素行善良要件

次のいずれにも該当しない者であること。 

(ア)日本国の法令に違反して,懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがある者。ただし,刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し,その後更に 5年を経過したときは,これに該当しないものとして扱う。 

【参考】刑の消滅(刑法第34条の2) 

①禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑 に処せられないで5年を経過したときも,同様とする。

② 刑の免除の言渡しを受けた者が,その言渡しが確定した後,罰金以上の 刑に処せられないで2年を経過したときは,刑の免除の言渡しは,効力を失う。 

(イ)少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。 

【参考】保護処分の決定(少年法第24条) 

家庭裁判所は、前条の場合を除いて,審判を開始した事件につき,決定を もつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし,決定の時に1 4歳に満たない少年に係る事件については,特に必要と認める場合に限り, 第3号の保護処分をすることができる。 

①保護観察所の保護観察に付すること。

②略 

③少年院に送致すること。 

(ウ)日常生活又は社会生活において,違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者。 

イ 独立生計要件

日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう。 

すなわち,生活保護を受給しておらず,現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要がある。 

独立生計要件は,必ずしも申請人自身が具備している必要はなく,申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には,これに適合するものとして扱う。 

確認対象期間は,申請時の直近5年間とする。ただし,以下に該当する者については,それぞれに定めるところによる。 

なお,地方公共団体の事情等により対象期間分の資料が取得できない場合には,取得可能な最長期間分について提出を求めることとする。 

(ア)確認対象期間を申請時の直近1年間とする者 

○ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有している者であって,次のいずれかに該当するもの 

・ 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること 

・ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること 

(イ)確認対象期間を申請時の直近3年間とする者 

○ 構造改革特別区域(以下「特区」という。)内において当該特区の特定事業等に従事し,当該事業において我が国への貢献があると認められる者

○ 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,特定活動告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者 

○ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

 ・ 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること

 ・ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

ウ国益要件

次の(ア)から(カ)までのいずれにも適合する者であること。

 (ア)長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること 

引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この10年以上の期間 のうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する(以下「本邦 在留要件」という。)。 

(注)永住許可申請の直近5年間において,就労資格又は居住資格により引き続いて本邦に在留していることは必要である。永住許可申請の直近5年間を就 労資格及び居住資格の両方の在留資格で在留している場合は,当該在留資格による在留期間を合計した期間で評価する。 

②現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 (注)当面,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

 (注)経済連携協定(EPA) 看護師候補者等として在留した期間は就労資格をも って在留している期間に含めないが,EPA看護師等として在留した期間は就労資格をもって在留している期間に含める。

(イ)公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを含め,法令を遵守していること。 

(注1)地方税について 

確認対象期間は上記イに同じ。なお,日本人,永住者又は特別永住者の実子又は特別養子については申請時の直近1年間,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者及び養子については申請時の直近3年間とする。 

(注3)年金保険料(国民年金及び厚生年金)について 

確認対象期間は,申請時から直近2年間とする。ただし,上記イ(ア)及 び日本人,永住者又は特別永住者の実子又は特別養子に該当する者については直近1年間とする。 

(注4)医療保険料(健康保険及び国民健康保険)について 

確認対象期間は上記(注3)に同じ。

(注6)届出等の義務について 

入管法上の届出等の義務を適正に履行していることを確認する。

(注7)再申請について 

確認対象期間に税及び保険料の未納が認められた場合等,公的義務不履行により不許可処分とした者から,未納分について追納したとして再申請があった場合においても,追納されたことをもって国益要件への不適合事由が治癒されたと評価することは適当ではなく,当該再申請時から算出される新たな確認対象期間において公的義務が適正に履行されていることが必要である。

(ウ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと 
(エ)著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
(カ)公共の負担となっていないこと 

① 入管法第22条第2項ただし書き又は第61条の2の11の適用を受けない者が, 公共の負担となっている場合, 独立生計要件を満たさないものと判断される。 

②入管法第22条第2項ただし書きの適用を受ける日本人,永住者又は特別永住 者の配偶者及び子の場合,公共の負担となっていたとしても,「独立の生計を営 むに足りる資産又は技能を有すること」の要件に該当しないことをもって、永住許可の法律上の要件を満たさないとすることはできない。 

特例

申請人が次の(1)から (11) までのいずれかに該当する場合は,それぞれに定めるところによる。 

(1)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者,実子又は特別養子 

素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない。 なお,本邦在留要件については,次のとおりとする。

 ア配偶者については,実体を伴った婚姻が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。 

実子又は特別養子については,引き続き1年以上本邦に在留していること。 

(2) 日本人,永住者又は特別永住者の養子(特別養子を除く。) 

素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない。 

(3) 難民の認定を受けている者

ア 独立生計要件に適合することを要しない。 

イ 本邦在留要件については,引き続き5年以上本邦に在留していることで足りる。 

(4)第三国定住難民 

(5) インドシナ定住難民 

本邦在留要件については,「定住者」の在留資格を付与された後,引き続き5年以上本邦に在留していることで足りる。

(6)「定住者」の在留資格を有する者 

本邦在留要件については,「定住者」の在留資格を付与された後,引き続き5年以上本邦に在留していることで足りる。 

(7)構造改革特別区域(以下「特区」という。)内において当該特区の特定事業等に従事し,当該事業において我が国への貢献があると認められる者 

本邦在留要件については,引き続き3年以上本邦において在留していることで足りる。

(8) 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,特定活動告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者 

本邦在留要件については,引き続き3年以上本邦に在留していることで足りる。 

(9) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの 

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。 

(注)この「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。 

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(10) 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの 

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。 

(注)この「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基 準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を 有していたことが認められること。 

(11) 外交,社会,経済,文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者 

「『我が国への貢献』に関するガイドライン」に該当する者の本邦在留要件について は,引き続き5年以上本邦に在留していることで足りる。

在留資格の取得による永住許可

申請人が次のいずれにも該当する者であること。

(1)次のいずれかに該当する者であること。 

ア永住者又は特別永住者の子として本邦で出生した者で,入管法第22条第2項本文ただし書に該当する者であるもの 

ただし,入管特例法第4条に規定する特別永住許可申請の対象者の場合は,これを 許可せず,市区町村における特別永住許可申請を案内する。 

イ 日本国籍を離脱した者で,入管法第22条第2項本文ただし書に該当する者であるも 

(2) 国益要件の適合性判断においては,本邦在留要件を除く他の要件に適合する者である こと。 

ただし,次の場合は,これに適合しないものとする。 

(注1) 

(注2)取得永住許可申請に対する処分は,入管法第22条の2第1項に規定する期間(出生その他の事由が生じた日から60日)内に行わなければならない。

(注3)取得永住許可申請があった場合において,当該取得永住許可申請については不許可が見込まれるものの,入管法別表第二所定のいずれかの在留資格につき取得許可が見 込まれる場合には,在留資格取得許可申請を併せて受け付けて差し支えない。 

この場合において,審査の結果,取得永住許可申請は不許可となるものの,在留資 格取得許可申請が許可となる場合には,取得永住不許可処分に併せて在留資格取得許 可処分を行う。 

また,取得永住許可申請を許可とする場合には,在留資格取得許可申請を終止処分とする。

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