理美容事業者の自主休業に係る給付金

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html

1 対象者
東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主

2 対象要件
令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

3 給付額
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

 

※5月7日(木)に募集要項が公表されるとのことです。

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