「事業目的」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ⑦最終回】
本記事はこんな方々におすすめです!
- 事業目的欄に何を書けばよいかわからない。
- 事業目的を決める際に注意する点を知りたい。
- 将来行いたい事業を書くべきかどうか悩んでいる。
(まえがき)会社のつくり方シリーズとは
こちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、
「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」
をモットーに解説していくページです。
シリーズ全7回の記事となっており、会社設立のいろはが分かるようになっています。
どうぞ最後までご覧ください。
※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。
会社のつくり方シリーズ(全7回)
※リンクは別画面で開きます。
シリーズ1.「社名」の決め方と注意点
シリーズ2.「決算期」の決め方と注意点
シリーズ3.「会社設立日」の決め方と注意点
シリーズ4.「法人」とは何か
シリーズ5.「合同会社」のメリット・デメリット
シリーズ6.「本店所在地」の決め方と注意点
シリーズ7(最終回).「事業目的」の決め方と注意点
「会社をつくる」
みなさんはこのことを、単なる事務手続きと思ってはいませんか?
確かに表面的には書類を整え、提出をする作業に過ぎません。
しかし、会社を作るということは、あなた個人とは別の人格を創り上げる行為なのです。
貴方は、その創り上げられた法人格から給料を貰うことになります。
商売の最前線で様々な契約を交わすのも、貴方ではなく貴方の創った法人格がその主体となります。
貴方の代わりに、時には貴方と一緒に、ビジネスを円滑に進めていくためのパートナー、それが法人格です。
「個人が死ねど、法人は生きる。」
「法人が死ねど、個人は生きる。」
これからの人生を共に歩んでいくこの法人格を、まさに一人の人格として愛でていけるように、想いを込めて創ってみてはいかがでしょうか?
こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。
今回は、「事業目的」について、説明していきます。
事業目的なしに会社を設立することはできません。
なぜなら、会社は、何かしらの事業活動を行うことを目的に設立されるべきものだからです。
本章では、事業目的の定めかたついて、その注意点と共に解説をしていきます。
これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。
事業目的とは
事業目的とは、その会社がどのような事業を営んでいるかを、端的に示したものです。
冒頭で、目的なしに会社を設立することはないと申し上げましたが、その主語を勘違いしないようにしてください。
会社をつくる目的は、お金を儲けるためだとおっしゃる方もいますが、この場合の主語は、あなた(発起人)です。
ここでの「目的」の主語は、「あなた」ではなく、「法人」についてですから注意をしてください。
法人は、何かしらの事業活動を行うことを目的に設立されます。
この「事業目的」は、会社の登記簿謄本にも記載がされます。
つまり、対外的な面を持っているということです。
この会社は何をしている会社なのだろう、と興味を持った人たちに、知ってもらうためのものです。
言い換えるならば、会社案内や名刺、ホームページのかしこまった版といったところでしょうか。
事業目的を記載する際の注意点
さて、この事業目的を決めるにあたっては、いくつかの注意すべきポイントがあります。
そのポイントについて、次項にて解説していきます。
①許認可が必要な事業は、あらかじめ記載する。
例えば、建設業や飲食店など、営業許可が必要な業種に関しては、予め定款の目的欄にその業に関する事項を記載しておく必要があります。
以下は、許認可(届出)が必要となる主な業種の例です。
- 飲食
- リサイクルショップ
- 質屋
- 人材派遣
- 不動産
- 介護
- 建設
- 電気
- 運送
- 産廃処理
- 旅行
- 酒
- たばこ
- 薬局
- 理容
- 風俗営業
- 貸金 etc.
これらの他にも、業種により細かな規定が設けられている場合がありますので、ビジネスを適法に行うためにも、まず一度、管轄の行政庁などに確認をとることをお勧めします。
上記のような業種の場合、それぞれの許認可等を取得する際には、その会社の「定款」を提出しなくてはならない場合がほとんどです。
その際に、定款の目的欄に、許可を取りたい業種についての記載が無い場合は、定款変更を求められるケースもあります。
定款の目的欄を変更する際には、登録免許税も別途必要となりますので、無駄な費用を支払うことの無いよう、事前にしっかりと確認をしておきたいものです。
②将来的に行う可能性のある事業も記載する。
目的に記載した事業は、必ずそれを行わなければならないという決まりはありません。
ということは、今すぐはやらないけれど、将来的にやる可能性のある事業(特に、①で説明した許認可取得がからむもの)に関しても、あらかじめ定款に記載しておくべきでしょう。
そうすることで、いざその事業に関する営業許可を取得しようとした際に、定款を修正することなく、スムーズに事業を開始することができるというわけです。
③事業目的を多くしすぎない。
②での説明とは真逆の話しになってしまうのですが、むやみやたらと事業目的を増やしすぎてしまうのも、考えものです。
というのも、序盤で述べたように、この「目的」欄は対外的な面を持っているからです。
大企業であれば話しは別ですが、多くの小規模会社の場合、メインの事業となりうるものはそう多くはないはずです。
そこの軸が大幅にぶれてしまうような、多岐にわたる事業を列挙することは、いくら将来性を加味するといっても、あまりに非現実的ととらえられてしまうでしょう。
マイナスイメージにならない程度に、適度なボリュームで、実態と乖離しすぎないようにしましょう。
まとめ
ここまで、事業目的の決め方について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
会社の定款作成において、この部分がうまく決まらないといったかたも多いかと思います。
しかし、今はインターネット等でもかなり例文などが多く出ていますし、自動入力のような形で、ある程度文章作成を補ってくれるようなサイトもあります。
いずれにしても、定款の変更には費用が生じてしまうという点は事前によく頭に入れた上で、無駄なコストが生じないようにしたいものです。
以上、法人設立への道しるべとして、是非参考にしていただけたらと思います。
シリーズ全まとめ
以上で、【会社をつくるときシリーズ】全7回を終了としたいと思います。
まだ以前の記事をご覧になっていないという方は、下記のリンクから、全シリーズをご覧になってみてください。
会社のつくり方シリーズ(全7回)
※リンクは別画面で開きます。
シリーズ1.「社名」の決め方と注意点
シリーズ2.「決算期」の決め方と注意点
シリーズ3.「会社設立日」の決め方と注意点
シリーズ4.「法人」とは何か
シリーズ5.「合同会社」のメリット・デメリット
シリーズ6.「本店所在地」の決め方と注意点
シリーズ7(最終回).「事業目的」の決め方と注意点
ここまでの全シリーズをご覧いただいたかたは、大方、会社設立に関する必要知識はインプットできたのではないかと思います。
是非ご自身で、会社設立の手続きにチャレンジしてみてください。
他にも知っておいたほうがよい知識として、以下のような記事もございますので、合わせてご覧いただければと思います。
投稿者プロフィール

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JR板橋駅すぐのハンコ印刷センター代表/行政書士の青木寛明です。
先代が営んでいたはんこ屋を引き継ぎ運営する傍らで、行政書士事務所を店舗内に併設しています。
気軽に何でも相談できる場所を目指しています。
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